見積書、注文書、納品書といった証票は、一般的に金銭が絡む取引の際に売り手側が発行すると思いますが、中には発行しないケースもあります。

例:レンタルサーバサービスなど


そこで詳しい方にお尋ねします。
下記の問の回答を(できれば全て)わかりやすく教えてください。

1.これらの証票を発行しない場合、違法とならないのか?
2.発行してくれない場合、請求すれば発行してくれるのか?
3.発行に手数料を取るケースもあるが、そもそも無料で発行するものではないのか?
4.発行すべきケースと発行しなくていいケースの違いは何なのか?
5.これらの証票をPDFファイルで送るケースもあるが、問題ないのか?
(セキュリティ設定により改ざんされないと思うけど・・)
6.領収書を発行しなくてよい場合があるなら、それはどのような条件の場合なのか?

当方、これらの証票を発行してもらえず困っているわけではないのですが、発行するしないの基本原則や違法性について知りたいのです。
参考になるURLをあわせて教えていただいてもかまいません。
回答のわかりやすさ、親切さを重視してポイント配分致します。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:adlib No.1

回答回数3166ベストアンサー獲得回数243

ポイント11pt

http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/smbit/column04/364832

実印も印鑑証明書もデジタルになる! - ニュース - nikkei BPnet

 

6=「領収書」には“収入印紙”が必要だが、電子取引では必要ない。

5=電子証票では「請求書、領収書」に必要な「印鑑」が押捺できない。

4=発行すべきかどうかは、取引の当事者の合意・慣習による。

 

3=ふつう、手数料は取らないが「見積料」を請求されることもある。

2=ふつう、請求すれば発行してくれます。

1=「領収書」を請求されて発行しなければ、違法です。

 

0=「見積書、注文書、納品書」よりも「請求書、領収書」が重要です。

(他の取引とのバランス上、役所などが特殊伝票を要求することがある)

 実際のやりとりは、優位にある担当者の旧来の慣習が最優先されます。

id:xml-document1

1、2、4については了解しました。

3ですが、回答の意味がちょっと理解できません。

証票発行にかかる費用の見積料のことを言っているのでしょうか?

5ですが、PDFファイルの中に印鑑(社判)の赤字の印影が存在します。これならOKでしょうか?

ちなみに、印鑑の印影そのものがないPDF請求書もありました。

6ですが、収入印紙の有無ではなく、領収書発行そのものの有無についての質問です。

>実際のやりとりは、優位にある担当者の旧来の慣習が最優先されます。

とありますが、上記6つ状況は慣習によって決定されるものなのでしょうか?

いくらなんでも、それはないと思うのですが・・・

この回答ではまだ納得しきっていませんので、引き続き回答をお待ちいたします。

2005/11/22 19:58:10
id:white-cherry No.2

回答回数374ベストアンサー獲得回数4

http://www.hatena.ne.jp/!:detail]

違法じゃないと思うのですが。

いろんな会社の帳簿を見る側からの回答ですけど、

レンタルサーバなどは自動引き落としですよね。そういう場合、経理上は口座からの引き落としを持って経費にあげています。

大体はない場合、請求すれば無料で発行してくれます。

形のないサービスで、なおかつ相手が無店舗(レンタルサーバなどもそうですね)の場合発行しない場合が多いかもしれません。けれど、メールなどでサービスの開通や、HP上で料金などが書いてありますしそれをみて判断しています。

この点しか解答できませんが、参考になればと思いまして。

id:xml-document1

回答ありがとうございます。

引き続き、上記6点の回答をお待ちしております。

2005/11/22 19:59:10
id:adlib No.3

回答回数3166ベストアンサー獲得回数243

ポイント11pt

http://www.hatena.ne.jp/1131988955#a5

人力検索はてな - 中小企業のIT化、三種の神器といえば何でしょうか。 あなたの考えをお聞かせください。

 

 ↑(Dummy)

 

3:ふつう、証票発行の手数料は取りません。しかし「見積書」だけで、

 必ず注文されるとは限らない場合に「見積料」を払うことがあります。

 また「合見積」といって複数の業者の「見積書」を比べたりします。

 

5:取引の終りは「請求書と領収書」にあり、これに所定の「社印」が

 押捺されているのが、旧来の慣習です。正式の「社印」とは、光学的

 磁気的「印影」ではなく、物理的「印影」でなければなりません。

 

 領収書を受取る人が、電子帳票の処理に慣れていれば、印影そのもの

がない領収書でもよいのですが、在来の帳票処理を守っている担当者は、

いままでどおり、判で押したような物理的「印影」を要求するのです。

 

 セキュリティ設定で「改竄できるかどうか」という判断は、担当者が

納得するかどうか(DNAが証拠たりうるかどうかと同じ)であって、

取引を円満に終るためには議論するよりも、相手次第なのです。

 

6;双方が電子取引に慣れていれば「領収書」は必要ありません。

 しかし、片方が電子取引に臆病なら、旧来の慣習にもどりましょう。

 商取引の改善は、新奇な方が、保守的な手法をトレースすべきです。

 

id:xml-document1

なるほどなるほど、回答ありがとうございます。

電子商取引に慣れていれば、それでよかったりするんですね。

実際、紙じゃなくてメールで注文、請求、領収の連絡をもらうことも多いですし。

もうしばらく、回答を受け付けます。

2005/11/22 22:45:36
id:aspide No.4

回答回数77ベストアンサー獲得回数1

ポイント29pt

http://www.hisago.co.jp/software/support/dou_shiharai.htm

���x�������@�ɂ‚���

まず(6)について。

銀行振込やクレジットカード決済など、金融機関が金銭の授受を記録し証明できる場合は原則として正規の領収証を発行しません。このような支払方法で領収証のようなものを書く必要がある場合は、支払方法を書き正規の領収証でないことを断っておかないと二重発行になります。


それ以外は任意で、取引開始前にルールを決めて合意することです。社内手続きや説得材料として必要だ、とどちらかが言えば発行してあげるのが親切かなと思いますし、発行してくれることが取引開始の条件ともなり得ます。


ただ、


見積書…購入前の検討が公平な条件で行われたことを示す

納品書・受領書…商品や役務の受け渡しが実際にあったことを示す

請求書…支払い義務の存在とその範囲を確認する


という利点があるので、交わしておいた方が面倒なことになりにくいということはあります。

id:xml-document1

回答ありがとうございます。

大変わかりやすい説明です。

見積書や納品書などは、法的に発行の必要性があるものではないという認識になりそうですね。

もちろん、トラブルを防ぐ上では、発行したほうがよいと思います。

2005/11/24 16:24:11
id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント29pt

1の方の回答に補足する形で回答します。


 主に法人間の取引での話しになります。

1.違法ではありません。

 ただし、注文書或いは発注書の無い状態で請求書を送って支払いを拒否されることを覚悟して下さい。

 一般に企業では決済権というものがあり、少額(通常は20万円以下)なら各部門で発注することは可能ですが、それ以上であれば社内手続きに従っていない発注ということで、支払いを拒否される場合があります。


2.通常は発行します。

 見積書がないと、稟議書が書けませんので1で書いた高額品の購入が出来ません。

 注文書・納品書は無いと請求ができないことがあります。


3.書類そのものは無料です。

  見積書が有料の業界として有名なのは建築・土木です。この業界は見積る際にかなりの調査費用がかかりますので結構要求されます。

  ITも調査費用が掛かりますが、この業界はFとNの二大企業が取っていないことから一般には請求しません。

  逆にこれらの書類を受け取る側が用紙代をとるケースがあります。大手企業との取引の場合、各種伝票で指定用紙を使えと要求してきます。さらにそれを相手企業の購買窓口で買う必要があります。

4.先程申し上げたとおり、

  ①少額の場合

  ②業界などの慣習

  ③受領側に必要がない

       といった理由です。

5.問題ありません。

6.幾つかの場合があります

   ①慣習上発行されない、税制上も必要とされない。

     冠婚葬祭の祝儀・不祝儀など

   ②他のことである程度の証明が可能

     公共交通機関の交通費など

   ③電子商取引(EDI)により取引が明白

  などですか。


 1~5は請求書と領収書であれば回答が全く違います。

 1は税法でアウト。2なら独占禁止法が加わります。3は専用用紙の件以外無料。4はあり得ない。5はタイムスタンプが5年以上必要です。

id:xml-document1

大変わかりやすい回答、ありがとうございます。

当然といえば当然かもしれませんが、これらを発行せずにビジネスを行っている会社は、それはそれで大丈夫であることを認識して行っているということになるのでしょうね。

2005/11/29 11:42:09

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません