ヘアヌードは1991年1月、篠山紀信の写真集「Water Fruit」(樋口可南子)を出したのが最初で、警察と出版社間のわいせつ基準論争があいまいなまま事実上のヘア解禁となった。とのことですが、
・欧米にもそのような出来事、論争があったのでしょうか?
・ある部分が写っているとか、いないとかで、猥褻を判断するのは単純すぎると思うのですが、そのあたりの「判断基準」は、2005年現在どのようになっているのでしょうか?
http://members.jcom.home.ne.jp/0921230601/changing_kiddie_porn_l...3.4.2.製造・流通・単純所持:detail]
欧米でのポルノの基準は「陰毛がうつっているか」などの物質基準ではなく、行為そのものが公序良俗に反するか、が基準です。
たとえば、レイプや幼児ポルノは厳しく規制されており、日本でのレイプビデオやSMものなどはたとえ陰部がうつっていなかったとしても、欧米ではまちがいなく違法です。
http://www.shinbunka.co.jp/shuzainote/035.htm
新文化 - 出版業界紙 - 取材ノート
まず、警察における「わいせつ」かどうかの判断基準はありません。
たとえば、出版前に「この本は違法ですか?」と聞いても、回答してくれません。
ただ、社会的に話題になった本で陰毛が出ていたにもかかわらず、警察が黙認したという意味で、事実上のヘアヌード解禁となった、ということだと思います。
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/junc/cmp_crime/cmp_crime-19...
Internet and Public Indecency
わいせつの基準は、一義的には裁判所が判断します。
判例としては上記URLが詳しいです。
ただ、刑法罪のため、警察が逮捕・告訴しなければそもそも裁判にかかることもありませんし、警察もメンツがあるので、事実上「つかまったら有罪」となります。
そこで、各出版社やアダルトビデオメーカーは、警察OBを天下りさせた業界団体を作り、そこで自主審査基準を設けています。
例)
たとえば、アナルは単体では見えてもいいが、異物が挿入されている場合は隠す。。。とか。
具体的な基準は、それらの協会に「みかじめ料」を払わないと教えてもらえません。
うがった見方をすれば、わいせつに限らず、アダルト・ギャンブルなどのグレーマーケットにおける判断基準は警察の利権で、ヤミ世界から合法的にカネを吸い上げる手段の一つともいえると思います。
欧米とひとくくりにすべきでは無いと思います。米の例で言いますと、米の規制は「ある部分が写っているとか、いないとかで、猥褻を判断するのは単純すぎる」として、表現されている内容について、明らかにポルノが目的な場合は即18禁ですが、それ以下の性表現は個々に判断してレーティングが付けられます。
これにより、極端に言えば服を着ていてもエロ過ぎると判断されれば18禁となる可能性があります。
日本では十分エロいのに露出で判断するため18禁になっていないエロビデオもどきが全年齢対象になっていて誰でも借りられますね。厨房の時お世話になりました。
また、猥褻の「判断基準」は、当局のさじ加減というか、やる気にかかっており、裁判で争った場合の判例も時代時代で変化しています。チャタレイ婦人なんか今では大したことないのですが、当時は大変な騒ぎでした。
それを示す極端な例が「沙織」事件で、沙織というギャルゲーを万引して捕まった少年がいたのですが、証拠品であるはずのそのゲームを警察がプレイしたことにより「エロ過ぎる!」と言うことになりエロゲーに規制が入りました。
それまでもたくさんのゲームが出ていたのにたまたま目に触れたことがきっかけだったのです。
Water Fruitが出たときも、マスコミばかりが盛り上がって、当局は「なんとなくスルーしました。」というそんな雰囲気でしたよ。
米の方が、はるかに健全なんですね。
レーティング基準もネット公開されていたり、明確なんですか?
でも、18以上なら許可、14歳以下が「少年」だからダメとか、という基準も、ずいぶん単純ですね。
代案があるんでしょうか。
警察の利権で、ヤミ世界から合法的にカネを吸い上げる手段ですか。想像を絶する回答有難う御座いました。
日本ビデオ倫理協会というのも、相当いかがわしい存在なんですね。
まるで警察が猥褻をまきちらしている構図だ…。