http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq4/faq4_19.html
上記リンク先の内容と、当社の処理内容に違いがあるので、教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
「質問1」
寒冷地手当を支給した場合、寒冷地手当は割増賃金の計算基礎に含まれるのでしょうか。
「1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金」となり、計算基礎には含まれないと思っているのですが…
(支給条件、支給方法)
10月から3月の期間分として、9月に一括して支払います。
途中で退職することが分かっている人に対しては、その月までの分を支給します。
急に退職した人からは、退職月後の分を月割で返還してもらいます。
「質問2」
質問1の内容で、9月一括支給を10月から3月までの毎月支給に変更した場合はどうでしょうか。
以上です。
よろしくお願いします。
Yahoo! JAPAN
基収第三九二号はネット上のデータベースにないようです。政府のサイトも色々検索してみましたが、あまりに古すぎてデータ化されていないようです。
ただ、行政研究所のサイトの解釈に従うと、一括であっても、条件に合致した人に対しては支給する事、途中退職者に対しては月割りで返納させる事などから、基準内賃金と言えると思います。
支給方法が、一括であろうと月ごとであろうと、解釈に違いはないようですから、毎月支給かどうかは関係ないようです。
結論として、割増賃金の計算基礎に含むべきだと思います。
退職等によって、対象でなくなった人からの返納をなくせば割増対象でなくなるようにも思えますが、かなり微妙な感じです。
人力検索はてな - 質問一覧
質問に提示されているURLの解説は
「平均賃金の算定基礎」と「割増賃金の算定基礎」の
それぞれについて「冬営手当てが算定基礎に含めるかどうか」について解説されています。
もう了解済みのことかとは思いますが
「平均賃金」と「割増賃金」のそれぞれの算定基礎は別のものであるということを押さえておきます。
その上で結論から言いますと
「平均賃金の算定基礎」には過去3ヶ月の間に支払われているものは含めるべきとなり
「割増賃金の算定基礎」には、当該手当てが支払われる対象期間に支払うべき割増賃金については含めるべき
ということは10月から3月までは含めて計算し
それ以外の期間は含めないで計算する
ということになります。
これは一括で支払っても、月々支払っても何ら変わりありません。
このことについてURL中では以下のように言っています。
(労基法施行規則第八条各号に掲げられる手当-
①一カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、
②一カ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、
③一カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給金又は能率手当)
以上の除外される賃金に該当しない賃金はすべて割増賃金の算定基礎に入れなければなりません。
ということです。
(昭二五・四・二五 基収第三九二号)にも示されていると記述されています。
さらに支払方法についても問わない旨が明記されています。
ご質問については
「1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金」となり、計算基礎には含まれないと思っているのですが…
ということですが
「1ヶ月を超える期間毎に支払われる」、なんの「賃金」なのかにより色分けされているのであり
「1ヶ月を超える期間毎に支払われる」ことにより即、算定に含めないことにはならないということがポイントです。
回答ありがとうございます。
一カ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当に該当する、との判断で、今まで運用していました。
新人の頃は、賞与だから関係ない、と教わった記憶があります。
労基署等の検査では指摘されたことはありませんが、見直しが必要なようです。
これで質問を終了させていただきます。
回答してくれた方々、ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
一括支給の場合でも、月々支払分を前払いしていると解釈され、一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金には該当しない、とのことですね。
他社の方々も、そのように計算されているのでしょうか。