【会計に関する質問】


個人事業の開業届を出したばかりです。
ウェブサイトでとあるサービスを運用しようと、制作会社に作ってもらいました。

請求は二段階で、
1.仕様書作成費(9月頃)
2.システム開発費(12月)
となっています。

それぞれの金額は、50万円と90万円です。

ソフトウェアは減価償却しなければいけないと伺ったのですが、
会計上、どのような処理をすればいいのか、ご教授願います。

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回答3件)

id:robakiyo No.1

回答回数27ベストアンサー獲得回数0

http://www.bizocean.jp/

会計税務の総合サイト海:ホーム

これでわかるかもしれません

id:caster777

リンクだけというのは。。。

2005/12/25 14:53:16
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント10pt

質問内容を確認する限りでは、販売用ソフトウエアではないため、償却期間が5年間の無形固定資産に該当します。よって5年間の定率法若しくは定額法で償却します。定率法の償却率は規定があります。

定額法の場合、一般に残存価格(償却をしない価格)が10%なので、請求額の90%を5年間で償却します。よって、請求額の18%を毎期低額で償却します。

http://www.taxanser.nta.go.jp/2105.htm

●定額法と定率法による減価償却

定率法の場合は償却率が0.369なので

50万のほうは、

初年度184,500円

次年度116,419円となります。

id:caster777

なるほど、ありがとうございます。

1.仕様書作成費(9月頃)

2.システム開発費(12月)

この両方が、ソフトウェアの対象となるのでしょうか?

2005/12/25 14:55:21
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント50pt

http://www.falawfirm.com/qa/softwaee-honpen-6.html

経理上の処理はどのようにするか

建物を新築する際の設計料が、仕様書作成費に該当すると思われます。設計料・仕様書作成費だけでは事業の用途に使えません。設計料を支出(現金で支払い)した場合は、建設仮勘定を使用します。ソフトの場合ですと、ソフトウェア仮勘定を使用されますと、分かり易いです。システム開発費も同じように仕訳して、ソフトウェア代金として合算した金額を一括で振り替えます。


9月の仕訳(仕様書作成費を現金で支払い)

ソフトウェア仮勘定 500,000/現金 500,000


12月の仕訳(システム開発費を現金で支払い)

ソフトウェア仮勘定 900,000/現金 900,000


12月の仕訳(ソフトウェア仮勘定をソフトウェア勘定に振替処理)

ソフトウェア 1,400,000/ソフトウェア仮勘定 1,400,000


ソフトウェアは、貸借勘定では無形固定資産となります。

取得価格は、140万円です。これを5年で償却します。

但し、定額法で償却します。


1,400,000×0.20×1/12=23,333


この金額が今年のソフトウェアの償却額となります。

140万円に0.2を掛けているのは、1年間の償却額を計算しています。

140万円を5年で割ったのと同じ意味です。12分の1としているのは、

12月からそのソフトが事業に使われたと判断しました。


無形固定資産には残存価額がありません。残存価額というのは、たとえば

建物ですと、償却期間が過ぎても取得価額に対して1割(若しくは5分)

の価値があるだろうとみなしている金額です。


12月の仕訳(ソフトウェアの償却費算出)

ソフトウェア償却費 23,333/ソフトウェア 23,333

http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm

●減価償却のあらまし

2番目の回答は、無形固定資産になる以外は間違っています。

まず、無形固定資産は、定額法による償却です。定率法は使えません。

それに無形固定資産には残存価額はありません。


事業の用に使っていない仕様書作成費の50万円は、9月の段階では

償却開始できませんし(新築の設計料を考えてください)、また月割

計算も考慮されていません。有形固定資産を定率法で償却するには、

別途届け出も必要です。


私の意見だけでは納得されないでしょうから、参考になるサイトを以下に上げます。

> なお、無形固定資産の減価償却の特徴的な点は、以下の3点です。

> (1)残存価額がゼロであること

> (無形固定資産は、有形固定資産におけるスクラップバリューのようなものがないため)

> (2)償却方法が定額法に限定されていること

> (残存価額がゼロの場合は定率法が採用できないため)

個人事業主ですと1月から12月が所得の計算期間となりますので、12月分だけの償却となります。


> 償却方法は定額法ですが、無形固定資産の場合は残存価額がゼロなので、月数按分による均等償却となります。たとえば5年償却は初年度は60ヵ月分の取得月から決算期末までの月数、2年目は60ヵ月分の12ヵ月で計算します。

http://www.taxanser.nta.go.jp/5461.htm

●ソフトウエアの取得価額と耐用年数

>(1)取得の形態による取得価額の計算方法

> イ 購入した場合

> 購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用


2番目の回答の後のURLは、有形減価償却資産に関しての説明ですが、そこ

に於いても次のように書かれています。


>(注)資産を年の中途で取得や取壊した場合には、上記の金額にその年において事業に使用していた月数を12で除した値を掛けた金額になります。

id:caster777

とってもよく分かりました。

ご丁寧な質問ありがとうございます!!

2005/12/28 10:35:43

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