http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/business/top.htm
コーヒーブレーク・ビジネス・経済編
特別決議(3分の2以上の株式議決権必要)で解任できますよ。
http://blog.exinfo.biz/archives/2005/10/post_33.html
IT会計士宣言: 阪神タイガース株買い占め
全部持ってるとなると決議権はあなただけになります。
村上ファンドで騒がれた3分の1以上保有というのはこういった決議権での決定は
3分の2以上の保有者の意見の一致が必要です。
これを村上ファンドは3分の1以上保有してしまったので解任などを勝手にされなくなったのです。
ありがとうございます。だいぶ分かってきました。
「特別決議が必要な決定事項の例としては、合併、営業権の譲渡、株主以外の第三者への新株の有利発行、定款変更等が挙げられます。」とあります。
この中に役員をクビにできるという項目がないのですが、そういうことを書いてあるページはありますか?
http://www.hatena.ne.jp/1100494834
人力検索はてな - 単刀直入に質問しますが、働かない取締役を強制的に解雇したあとごたごたはおこりますでしょうか? 取締役会の決議等ですが、現在私は株式会社の株式の87%を保有してい..
はてなの過去の質問です。
社長(代表取締役社長だと思います)を解任することは可能ですが、ゴタゴタが起きることは覚悟してください。
商法
第257条 取締役ハ何時ニテモ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得 但シ任期ノ定アル場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ其ノ任期ノ満了前ニ之ヲ解任シタルトキハ其ノ取締役ハ会社ニ対シ解任ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
2 前項ノ決議ハ第343条ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
また、言うことを聞かないというだけでは「正当ノ事由」にならないかもしれません。
ご指摘どおり社長は代表取締役です。
理由は何とかつけてみます。
ありがとうございました。
Yahoo! JAPAN
解任=クビじゃ無いんでしょうか?
社長を解任して、ヒラになったところでそのまま働きつづけられる根性のある人は、そうそう居ないと思うし、それでもまだ駄目なら。
あなたが会社役員になって素行不良という名目で解雇処分にしてしまえば良いのでは無いでしょうか。役員とヒラでは立場が違いすぎます。
アドバイスありがとうございます。
私は役員ではありません。
個人の決定ではどうかと思います。
良識があるなら平和的に株主も交えて、とことん話し合うべきです。
でもどうしてもという場合はURLを。
ありがとうございます。
http://www.e-tokyo.jp/note03-05.html
1円会社設立 - 役員の「解任」が容易になるの?
臨時株主総会を開いて、特別決議を提案し、承認すればいいのです。
株式を全て持っているなら、一人だけでできますね。
ただし、解任理由が不当だった場合、役員から損害賠償請求される事もあります。
決議には、明確な理由が必要です。
ありがとうございました。
urlのどこに書いてあるか分かりません。もう一度教えてもらえませんでしょうか?