二次創作は著作権侵害には当たらないのでしょうか?法律や出版業界の慣習などから、
・著作権侵害にあたるかどうか
・裁判での結果
・損害賠償の例
など具体的な過去の例をお持ちの方のみ回答お願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4883790894/
Amazon.co.jp: マンガと著作権―パロディと引用と同人誌と: 本: 米沢 嘉博
まず、著作権法違反とは、著作権保持者が法的に訴えない限り、処罰の対象とはなりません。これを親告罪といいます。
過去の同人誌などにおける著作権侵害における事件はポケットモンスター、ときめきメモリアルなどが有名です。
基本的には、ロゴ、登録商標のあからさまなコピー、複製したものなどを販売しなければ訴えられる可能性は低いのですが、現行法では、所謂オリジナル作品における同人誌の「オリジナリティ」を擁護する観点がないため、著作権保持者が法的手段に訴えた場合、裁判沙汰になってしまったら敗訴する可能性が極めて大きいと考えられます。
付記したURLの書籍、サイトが参考になると思います。
http://www.nitiyo.com/zine/poke/
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完結十分なすばらしい回答でした。ありがとうございます。urlも参考にさせていただきます。