同人誌と著作権の関係について質問です。

二次創作は著作権侵害には当たらないのでしょうか?法律や出版業界の慣習などから、
・著作権侵害にあたるかどうか
・裁判での結果
・損害賠償の例
など具体的な過去の例をお持ちの方のみ回答お願いします。

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回答1件)

id:hhosono No.1

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ポイント40pt

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4883790894/

Amazon.co.jp: マンガと著作権―パロディと引用と同人誌と: 本: 米沢 嘉博

まず、著作権法違反とは、著作権保持者が法的に訴えない限り、処罰の対象とはなりません。これを親告罪といいます。

 過去の同人誌などにおける著作権侵害における事件はポケットモンスター、ときめきメモリアルなどが有名です。

 基本的には、ロゴ、登録商標のあからさまなコピー、複製したものなどを販売しなければ訴えられる可能性は低いのですが、現行法では、所謂オリジナル作品における同人誌の「オリジナリティ」を擁護する観点がないため、著作権保持者が法的手段に訴えた場合、裁判沙汰になってしまったら敗訴する可能性が極めて大きいと考えられます。

付記したURLの書籍、サイトが参考になると思います。

http://www.nitiyo.com/zine/poke/

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id:ikasamt

完結十分なすばらしい回答でした。ありがとうございます。urlも参考にさせていただきます。

2005/12/25 03:44:28
  • id:taisho
    たいしょう

     あのですねー裁判になったらまずいんです。二次創作物の著作者を保護するような法律はありません(現状)。下北沢の某準備会は、パロディ・パスティーシュといった手法は文化の一部であり、それ自体が保護の対象になると主張していますが、これは、立法論ないし法政策論であって、法解釈論ではないです。

     で、どうするかというと、親告罪である以上、訴えたらトータルコスト的に赤字だなと実感させるようにするのが一番。
     それがあって、夏と冬の宴では、いろいろな批判があるものの企業ブースを堅持し、コミュニケーションに必要なパイプを確保し、発言力を少しでも維持しようと努力されているわけです。
  • id:taisho
    あー

     誤解されるかも知れませんから、先に書いておきますが、二次創作物としての同人誌の著作権者も保護されうるわけですが、一次創作物の著作権者に無断でやった場合、この同人誌は保護されうるのかについて、ガチで争った裁判例はまだないはずです。
  • id:ryrysan
    同人誌で訴えられた事件

    http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki/topics/pokemon.html
    http://anond.hatelabo.jp/20070203005028
    http://d.hatena.ne.jp/REV/20070305/p1

    どれも販売しすぎ、内容が原作を傷つけるものすぎ
    つまりやりすぎですね

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