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土地の一部を売ってくれるように交渉してOKが出ない限り自分のものにするのは無理だと思います。友達の会社の話ですが、土地は地主のもので建物は会社のものでしたが
土地だけ他の人に売ってしまい、出て行くことになったようです。なのでうまく交渉して売ってもらえるようにしたほうがいいと思います。
状況がわからないので・・・。
でもこういう法律があります。
また、民法は取得時効という制度も定めています(民法162条)。これは、他人の所有する土地や物を一定期間占有することによってその所有権を取得できるというものです。たとえば、他人の土地を自分の土地だと思って10年間占有すればその土地の所有権を取得できるのです。
このように、民法には消滅時効、取得時効の制度が定められています。
第二節 取得時効
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
(占有の中止等による取得時効の中断)
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アドはダミーです。
やはりどうにかしてその一部の土地を地主から買わなければならないと思います。
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相手が売ってくれないなら、何年住んでようが手に入れるのは無理です。
民法の取得時効というのは、元々はちゃんと売買契約で買ったのに実はそれが無効な契約だった、とか二重売買されていて自分にはもう一方の買い主に勝つ要件が備わっていない、などの理由がある場合に成立します。権原といいますが、自分が所有者であるための元々の原因がある場合です。
地主、というからには賃貸借契約に基づいて利用していると思われますが、それは賃借権の権原にはなっても所有権の権原にはなりません。
どうしても合法的に手に入れたいなら、地主さんに対する大きな債権を手に入れ、債務不履行時の代物弁済契約を結んだ上で、破産に追い込んでみましょう。債権入手方法や破産への追い込み方などは別に考えてください。
あとは、戦争や大震災などの混乱で土地の権利関係が無茶苦茶にでもなれば、チャンスはあります。
…後半はジョークですよ?(法律上は可能だけど)
とりあえず売ってくれるよう誠心誠意頼み続けてみましょう。
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通常は交渉以外では無理でしょう。
10中8,9だめでしょうが、
①土地の一部を売らない理由が貴方の権利を阻害する目的である(道付けさせないためだけに20センチだけうらないとか)
②貴方にどうしてもそこの土地をうってもらう必要がある
場合にはもしかしたらですが、権利の濫用の法理などをもっていけば何とかなるかもしれません。ただ一般条項だし、裁判官が決めることなので全然説得力がないです。、
そこで、借地人の権利の強さを発揮すればいいのではないでしょうか。
すなわち、借地料はおそらくめちゃくちゃやすいでしょうから、今後値上げに応じることもないということを明らかにし、
更に借地権は売買に優先しますから、他人にうっても貴方の借地権つきの土地をほしがるひとは非常にすくないということで土地の売買が絶望的だと教えてあげて
通常であれば土地の売買の値段も借地権割合をかけたものが値段になりますがそれに色をつけてあげれば、相手もちびちびと借地権料をもらうよりはうれしがるのではないでしょうか?
私も借地権付建物をもっていましたが所有者と交渉してなんとかうってもらえました。
もう一つの方法として上のひとにもありますが時効取得がありますがこれをしようとおもったら、対象土地の固定資産税を貴方がはらい尚かつ所有者に借地権ではなく所有権を主張するために借地権料もしはらわない等のことが必要となるためこれはおそらく絶望的です。
ご丁寧な回答どうもありがとうございました。とても勉強になりました。