社会保険労務士でない者が、
特に企業等に属せずに、自らの名で業として、
第三者(中小企業等の法人)を相手に、
社会保険事務・給与計算等の業務を請負い、
対価を得るのは違法でしょうか。
また、税理士等の資格を有しない者が、
自らの名で、業として同じく第三者の委託を受け、
会計帳簿の記帳等その業務に従事することは違法でしょうか。
但し、双方とも提出代行業務は提携している
他の有資格者に行わせることとします。
何卒ご教授の程、お願い申し上げます。
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/ronbun.htm
社会保険労務士でない者の業務制限
社会保険労務士の国家独占業務は、ご覧の通りですから、お申し越しの件は違法と解するべきことがらだと思います。
帳簿を付けず、申請書も作成しない社会保険事務なんてありえませんからね。
http://zeirishi-community.com/zeirishi.htm
税理士とは - 税理士試験コミュニティ
一方で記帳代行業は、税理士の三大独占業務には含まれないと解釈するのが一般的です。
経理の代行業者さんはたくさんありますしね。
ただ、繰り返しますが、税金関係の書類作成は、税理士の国家独占業務です。たとえお金をもらわなくてもニセ税理士行為とされます。
http://www.fukuki.jp/Kiotukeyou2.htm
続こんな税理士には気をつけよう!
http://www.shakaihokenroumushi.jp/topic/topic25.html
全国社会保険労務士会連合会の運営する「全国社会保険労務士会連合会認証局」
基本的に国が認定してる資格の名義貸しは
禁止だと思った方がいいです。
しかし、この資格の罰則がライセンス剥奪などの軽いもので、刑事罰の規定を設定してるものは少ししかありません。だから務所に入ることはまずありません。
それと名義貸しの証拠を得るのは難しく、内部の告発や、違法性の高い事業をしている会社で事件になり発覚する場合がおおいのです。
だから、足が付く事はないのです。ようは証拠を見つけるのが難しい(警察が証拠と認定しがたい)のも事実。
それは2番目のURLを見てわかる様に平成15年にして初の逮捕だという事です。
今建築士問題で、ズラ建築士がいまだ警察に捕まらないのは、実刑に持っていく罪が
建築士法では難しいため。他の罪で逮捕が出来るかで調整してるからなのです。
ただ、民事の損害賠償は別問題ですから
捕まらないが、賠償金を払う羽目になることもあるので、名義貸しのリスクはやはり大きいのです。
ありがとうございます。
参考に致します。