市民税・県民税について。


昨年の10月中旬に前職を退職し、同じく昨年11月中旬に現在の職場に転職しました。
昨日、「市民税・県民税 納税通知書」が区役所から送られてきて、私の場合昨年退職しているので「普通徴収」という形になっているようなのですが、現在は新しい会社に勤めています。

この場合、今回通知書にて第4期の市民税・県民税を納めてしまうと、今年5月までは現在の会社から住民税が控除されることはないのでしょうか?(12月分給与からは住民税は引かれていないようです)
心配なのは自分で普通徴収を納税しても、現在の会社からも特別徴収されることはないのかという点です。

後、本人からの申し出があれば新しい会社で特別徴収することができるといったことも記載されていたのですが、既に納税通知書が届いていても今月〜5月分に今回支払う第4期分を特別徴収してもらうことは可能なのですか?

専門的なことがさっぱり分からないため、教えていただけると幸いです。

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http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20020623A/index3.ht...

『普通』と『特別』はどう違う?退職時の手続きは? 住民税のしくみ - [一般事務の仕事]All About

重複する事はないです。

まず、自分で5月分までの残りを納めるとそれで全部納めた事になりますから、今の会社からひかれることはないです。


もし、新しい会社で天引きしてほしければ、この納税通知書を会社にみせればできるかもしれません。市町村によってやり方が違うのでそれは確認してみないとわからないです。


会社も納付書がなければ納める事ができませんし、本人に確認してみないと既に納付済みなのかどうかもわからないので、勝手に天引きするということはできません。うちの場合ですが、本人が何も言わない場合は普通徴収で扱っています。

id:nonfickle

なるほど。有難うございます。

2006/01/13 00:36:17

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