17年1月〜12月のうち、4月から9月は職業訓練給付をうけ。10月から12月末までは契約社員として総支給80万円弱をうけとっています。主人の会社で年末調整を受けましたが私は配偶者控除が適用されていませんでした。職業訓練給付があるのでダメなのでしょうかどなたか教えてください。よろしくお願いします。
URLはダミーです。
私も経験がありますが、職業訓練給付や失業保険も収入とみなされてしまいます。
そのため合計金額によっては控除の適用はありません。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3c.html
ハローワークインターネットサービス
今までそういう事例は扱ったことがないのですが・・・。
聞いた事もないです。収入とみなされるという話も。
同じく受けている人も年末調整で収入として申告している人もいません。所得に入らないのではないですか? 勉強するために、一部を補助してもらう制度ですから。 助成金のようなものであって、収入とは別だと思います。
ご主人の年末調整の際に、職業訓練給付金の額も書いたのでしょうか? その80万にあわせて。 別枠で、書いたとか、それとも、80万+給付金の額を収入として書きましたか? 書き方にもよります。 それを詳しく教えてください。
80万の場合は、80-65(必要経費)=15 で38万以下なので「配偶者控除」が受けられます。源泉徴収表の 真ん中の左に控除対象配偶者の「有」にマルがついていて、更にその下の大きめの空白に奥さんの名前がかかれているはずです。
配偶者控除を受けるためには、所得が76万円以下である必要があります。
そして、職業訓練給付は非課税所得です。非課税ではあっても所得なわけですから、残念ながら配偶者控除は適用されないと思われます。
http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html
覚えておくと役立つ知識−扶養に入る条件
配偶者控除を受けるためには、収入が103万円以下でなければなりません。
仮に給付が40万円だった場合、103万円を超過してしまうので、適用されません。
ただし、141万円以下なら、「配偶者特別控除」を受けることが出来ます。
配偶者の合計所得金額の計算方法は収入-65万円です。
120万円の場合、配偶者の合計所得金額は55万円ですので、21万円の控除が受けられます。
なお、申告用紙は扶養異動申告書ではなく、保険料控除申告書の右側になりますので注意してください。
以下が「配偶者特別控除」のリンクです。
あと、申告時のミスが考えられます。
扶養申告書に「所得見積り額」という欄があったと思います。
ここには「収入額」ではなく「所得額」を記載します。
80万円だった場合、80万円と記載するのではなく、25万円(65万円を差し引くため)と記載するのが正当です。
もし、80万円と記載してしまいますと、扶養の範囲である38万円を超過している。という判断になります。
さらに、配偶者特別控除も受けられない(所得金額が76万円以下のため)と判断されてしまいます。
そのために、配偶者控除等が適用されなかった。という可能性もあります。
もし、収入が超えてないというのであれば、会社の方に問い合わせてみるといいと思いますよ。
なお、誤りがあった場合、3月の確定申告で修正申告することができますよ。
源泉徴収票(今月の給与明細に添付されているもの)を利用すれば簡単・・・だと思います。
http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?a+0+817
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ちなみに、このようなことがあるので、契約社員だから。という理由で配偶者控除から外されることはないと思いますが・・・。
生計を一にしてないとダメかもしれません。
まず、失業保険は非課税です。
職業訓練給付もこの延長です。
非課税と考えられます。
そのため年収80万円であれば当然配偶者控除は適用になります。これ以外にアルバイト等収入はありませんか?
なければ再度会社側に確認しましょう。
もめたくないのであれば、年末調整後に確定申告する方法があります。私なら直接税務署に確認してもらったほうがすっきりするので相するかもしれません。
尚、配偶者特別控除の制度は変更になっています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/
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配偶者特別控除の控除額76万円以上に契約社員として働いて得た給料が引っかかっているのでは?
毎年のように申告内容などが変わるので分からなくなりますよね~。
http://www.city.sendai.jp/aoba/soumu/tax/kojin_20.html
仙台市 青葉区 合計所得金額・総所得金額等の概念図
でたらめな回答が多くて恐ろしくなりますが・・・。5番目の方の回答が正しいです。
非課税所得であるなら、その収入は配偶者控除判定の合計所得金額には含まれません。
判定は合計所得金額が38万円以下であり、この合計所得金額は簡単にいうと給与所得をはじめ10種の各種所得の合計となります。非課税である以上、ここの各種所得には含まれませんので。
ただしこれは税金面での扶養判定の話です。
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/index.htm
失業者のための職業訓練ひろば
非課税なのかどうなのかは、このサイトをご覧になってください。
給付が非課税で、給与が80万円なら、配偶者控除可能です。
スーパー節税塾! - 節税・税務相談・税金対策
税金関係の相談は、税専門のサイトをお勧めします。
まだ確信もてないようでしたら、非課税所得は合計所得金額に含まれないことを解説したサイト。
ありがとうございます。実は私も昔、労務管理やっていたので??と、主人の会社の担当者の認識が間違っているのではと思い質問させていただきました。(前にそんな会話があったのです)私はちゃんと配偶者控除の欄にチェックをいれて総所得25万弱ということで書いてだしたのに適用されていませんでした。会社のほうで修正申告というのはしてもらえるのでしょうか・・・忙しいのに困りました。とにかく皆様ありがとうございました。
前からでしたでしょうか?