一般的に捜査中は室内の人は何もできないのでしょうか? また、夕方の良い時間でしたけど、部屋を出て帰宅することはできるものなのでしょうか。
今回の件に限らず一般論として、でも結構です。
本来、証拠の隠滅を防ぐために、原則操作中に機器の操作はできないはずです。
ただ、URLの社長日記にあるように、端末利用してたみたいですね。
今回、実際に家宅捜索に入るまえにNHKが速報をだして、証拠保全がちゃんとできているのかを疑問視する声があがっているようですが、いろいろと疑問は個人的にものこります。
明確な回答でなくすみません。
思わず読みふけってしまいました。
なるほど「その場に居合わせた者」というのが、捜査を受けた会社の(まだ帰宅していなかった)社員にあてはめられそうですね。
居合わせた社員は果たして(帰りたかった時刻に)帰れたのでしょうか・・・
いやぁ、操作が来ることを察知して、各社員の鞄に重要書類を持たせておき、
何事もなかったように帰宅させる、、、
という証拠隠滅手法を避けるために、操作が入ってから一切の出入り禁止になるのかなぁなどと思っていたのでした。
普通に帰れるということで、他人事ではありますが(笑)よかったです。
捜査令状を提示しての捜査では、捜査官の指示に従わない行動は証拠隠滅とみなされます。
一般的に捜査中は室内の人は、捜査に必要な関係者を除いて退室を命ぜられます。
捜査に必要が無ければ、退社は認められます。
通常は、書類を中心に証拠資料を没収しますが、今回はパソコンを中心に没収したので、パソコンを置いていく分には社員の退社は認められたようです。
(実際は、午後8時から9時を過ぎてから従業員の退社が認められたようです。)
没収された資料は、捜査官の許可が無ければコピーも認められません。
電話番号簿を押収されると、業務にかなりの支障が出る場合も多いのですが、止むを得ません。
強制捜査に慣れていれば、強制捜査が予想された時点で片っ端からコピーをとっておくのが常道です。
原本が没収されていれば、事前のコピーは認められます。
事後のコピーは厳しく制限され
そういえば何かの検査(捜査?)では「それは忌避ですね?」というのが殺し文句になっていたとかいう話を思い出しました。
コピーをさせてくれない、というのは、なんか感覚的ですけど変な気がしますね。捜査のために必要だから持って行くのであって、(時間稼ぎ等の目的でなければ)その写しが元の持ち主の所に残る、というのはなんら捜査に影響がないように思うのですが。。。
>>強制捜査に慣れていれば
・・・・あまり慣れたくないものです(^^;)
なるほど。
まぁメールはともかく、ブログ更新は、新しくかったばかりのPCでも、ブラウザ入っているから出来るんですけどね(^^;
コピーさせてくれたからブログ更新できました、という下りは、よくわかりませんでした^^;;;
「原則として触らせない」けど「たぶん、監視付きでコピー操作を特別に許した」というあたりなんでしょうかね>社長に関しては。