従業員持株会に役員が入ってはならない理由は何でしょうか。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:PPPz No.1

回答回数1124ベストアンサー獲得回数13

普通に役員は従業員ではないからではないでしょうか?

そのため、役員持株会という制度も用意されているのだと思います。

id:hiroyuki21 No.2

回答回数37ベストアンサー獲得回数2

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20050629mh05.htm

「新西武」険しい道のり : 金融ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

従業員と役員は雇う側と雇われる側で立場が違うために加入できません。 しかし役員持株会に加入できます。 ページは西武のものですが株主構成を見ていただくとわかると思いますが両方存在してます。 つまり、加入できる会が違うだけなのです。

id:marketneutral

なぜ雇う側と雇われる側の立場が違うと会をわけなければならないかを知りたいのです。両方とも同じように定期的に株の買い付けをするわけですから。

2006/01/22 17:28:51
id:yudon No.3

回答回数228ベストアンサー獲得回数2

http://www.nomura.co.jp/wholesale/mochikabu/

従業員持株会 - 野村證券

従業員持株会

注)従業員とは、「常時使用する従業員」をいい、次の事項に該当するものは従業員数には含めません。個人事業主、法人の役員、試用期間中の者等。

役員持株会

id:marketneutral

そんな事はわかってます。理由になってませんね。

2006/01/22 17:29:50
id:PPPz No.4

回答回数1124ベストアンサー獲得回数13

http://dvl.daiwa.co.jp/qa/member_free/dai03/3_16.html

3-16 役員持株会・取引先持株会とは

補足させてください。

「役員持株会は, 公開後の役員のインサイダー取引規制を回避するために用いられる」とあります。この様な理由では納得いただけないでしょうか?

id:marketneutral

それもわかってます。その論理だと、未公開会社の従業員持株会には役員も入会していいことになります。未公開会社でも持株会のある会社はいくらでもありますよ。未公開会社の持株会に役員が入ってはいけない理由を答えてください。

2006/01/22 23:00:06
id:hiroyuki21 No.5

回答回数37ベストアンサー獲得回数2

http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw/law1-4-11.htm

11.任期満了後、取締役に再任しないと通告された

再回答です。 役員には任期がありそのつど株主総会で選ばれないといけません、しかし従業員は株主総会の承認なしに従業員でいることが出来ます。 ご存知かとは思いますが会社法では役員と従業員を幹部社員と非幹部社員に分けています。 その結果、持ち株会も分かれているし役員は労働組合に加入できなくなっているのです。 簡単に言うと利害が一致しない可能性があり、株主総会で議決権の行使をする場合賛否分かれることがあるためです。

id:marketneutral

回答になっていないものばかりでした

2006/01/27 21:44:20
  • id:sptmjp
    従業員持株会と株式譲渡自由の原則

    「株式譲渡自由の原則」の脱法行為となりやすいからです。

    marketneutralさんはある程度わかってらっしゃるようですので端折って説明します。

    ご存知の通り現行商法204Ⅰ(会社法127)は投下資本の回収を確保すべく株式譲渡自由の原則を定めたわけです。
    よって会社・株主間で譲渡制限契約をする事は会社に対する株主の弱い立場からすれば204の脱法手段となりやすく原則無効です。
    しかし株主が会社以外の者、例えば持株会などと合意する事は204の感知しないところであり原則として有効となるでしょう。
    ところが仮に会社側の取締役役員が持株会の構成員になっているような場合はどうでしょうか?取締役に対して従属的地位にある従業員が対等な立場で持株会と自由な意思で合意できるでしょうか。ポイントはここにあります。要するに持株会に取締役役員が君臨することによって204の脱法手段となりうるのです。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません