AとBに対する特定物債権がCに譲渡された場合、CがBに履行を請求するには、AからCに通知が必要だが、その確定日付はいらない。


というのはあってますか?間違ってますか?
民法何条に乗ってるんでしょうか。

そんなに長くなくていいので説明していただけるとありがたいです。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:marono No.1

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

まず回答の前に、質問文に「AとBに」とありますが「AのBに」という風に読んで大丈夫ですか?

Aは債権者という設定ですよね?


新債権者(C)が債務者(B)に請求するには通知か、債務者の承諾が必要です。

確定日付ある証書での通知は無いなら無いで構いません。


問題は債権が二重譲渡されていた場合です。

債権者AがCの他にDにも債権譲渡していた場合、

両者が債務者Bに請求したらBはどちらに弁済していいやら困ってしまいます。

そこで、Cが確定日付ある証書で通知し、Dが確定日付のない証書で通知した場合、

確定日付ある証書で通知したCが優先することになっています。


ちなみに両者ともに確定日付ある証書で通知したときは債務者に先に到達したほうが優先されます。


条文では467条です。

id:bin-chan No.2

回答回数70ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...

法令データ提供システム エラー

A「の」Bに対する特定物債権がCに譲渡された場合、CがBに履行を請求するには、AからCに通知が必要だが、その確定日付はいらない。

ですよね?

つまりA=旧債権者・譲渡人、B=債務者、C=新債権者・譲受人ということでしょうか?

結論から言うと「間違っています」。

根拠条文は民法467条です。

「CがBに履行を請求するには、AからCに通知が必要…」

  →CがBの知り合いとは限りません。このままでは、Bは債権者が誰なのかわかりません。CはAから譲渡されたのですから、改めて通知をする必要はありません。CもBも知っているAは、Bに対する債権をCに譲渡としたこと=債権者がAからCに変わったことをBに教えなくてはならない、ということを467条1項前段で規定しています。

「確定日付はいらない」

  →467条2項の通りです。


法学部の学生さんではないですよね?経済とかかな?

教科書や判例集を読むときは、必ず六法で条文を確認するようにしましょう。あと図を書いてわかりやすく整理することも大事です。六法の後ろに索引が付いていますので、こちらも上手に活用して下さい。

id:akapeace

ありがとうございます

2006/01/24 02:08:43

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません