livedoor
※URLはダミー
・既買収会社をあたかも新規に買収するように発表し株価が高騰したところで一気に売りをかけた容疑
・ライブドア本体の赤字を子会社の黒字で埋め合わせてあたかもライブドア本体が黒字であったかのように見せかけた容疑
「投資組合は東証の規定でも開示する必要がないし、連結決算に入れなくてもいいルール」は、証券取引法197条1項7号または同条2項の犯罪の成立には無関係という解釈だからでしょう。東証の規定は証券取引法の解釈に影響しないし、連結決算関係の法令もまた同様という解釈なんでしょうね。
「事実上支配下にあると認識していながら、株価吊り上げの目的のために、それを黙っていた。それは偽計だ」というのが、検察側の解釈なんでしょう。
裁判官がどう判断するかは、また別の問題ですが。
証券取引法
第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
七 第百五十七条、第百五十八条、第百五十九条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 財産上の利益を得る目的で、前項第七号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等を行つた者は、五年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
ありがとうございます。
さきほどの方と類似していますが、買収発表の後の株価は
10月25日(2004年)マネーライフ社買収発表の終値
17900円
26日 16000円
27日 16200円
28日 16700円
これでは、「相場変動を図る目的」にならないように見えますが、ある程度投資経験のある人なら理解できると思うのですが、たった3人のマネーライフの買収を発表したくらいで、株価は上がるとは思えないですが。
Example Web Page
あと、もう一つ。
事実上支配下にあると認識していながら、「東証の規定でも開示する必要がないし、連結決算に入れなくてもいいルール」という法令等の抜け穴を悪用して、あたかも支配下にないかのような外観をわざわざ作り上げた。これは偽計だ。
って、解釈もありうるかと思います。
さきほどの方とも関連しますが、
東証の規定と証券取引法との関係がヒントになりそうですね。ありがとうございます。
揚げ足取りのようで申し訳ないですが、粉飾によって赤字を黒字に見せかけたこと、が風説の流布に当たるようです。
同時に有価証券報告書虚偽記載ということにもなると思われますがとりあえず、見せかけて株価を操作した(黒字の方が株価は上がりますから)ということのようです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前半の点ですが、買収発表の直後に株価は下げています。
後半の点ですが、今回の逮捕容疑は、偽計・風説の流布であり、ご指摘の粉飾決算については午後の捜査によると発表されています。この質問は、今回の逮捕容疑についてのものです。