商法(会社法)上の「社外取締役」って「業務を執行しないこと」がその一つの要件になっていると思いますが、「業務を執行」ってなんのことですかね?

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回答8件)

id:porinki07 No.1

回答回数638ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.blwisdom.com/word/key/100350.html

社外取締役:ビジネス用語辞典 | Wisdom

現在も過去においても、その会社または子会社の経営者や管理職、あるいは従業員ではない


とのことです。

id:draftand

ちがいます。

2006/01/27 21:18:18
id:miharaseihyou No.2

回答回数5214ベストアンサー獲得回数716

ポイント14pt

http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/gm.htm

The取締役〜取締役の責任、義務を知っておきましょう〜

会社の意思決定に関与することです。具体的には取締役会において議決権を行使することです。社長の選任とか増資減資とか他社への出資とかの商法上取締役会の議決が必要とされる案件の議決に一票を投じる或は棄権する(棄権しても総投票数が変化します)などです。

id:draftand

そんなバカな。議決権の行使も「業務を執行」に含めてしまったら社外取締役の意味が完全になくなるじゃないですか。

2006/01/28 19:22:39
id:a-usagi No.3

回答回数9ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://dictionary.goo.ne.jp/search/%A4%B7711102358222618200/jn/5...

社外取締役 【しゃがいとりしまりやく】 - goo 辞書

会社の取締役会が決定した会社の事項を実際に形にするという役割を負担します

 

id:draftand

「実際に形にする」だとちょっとわかりにくいです。

2006/01/28 19:23:11
id:navy_fia No.4

回答回数242ベストアンサー獲得回数11

ポイント14pt

http://www.na-shiho.or.jp/kaisyano/06.html

ためになる法律知識/会社法施行で登記申請は必要か?:会社の法律知識ワンポイント講座-長野県司法書士会

http://jinjibu.jp/GuestDctnrTop.php?act=dtl&id=78

:人事労務用語辞典 『日本の人事部』

「業務を執行」という言葉のみならばその言葉の通り「(会社の)仕事を実際に行うこと」と捕らえていいのではないでしょうか。

社外取締役の仕事はその会社にとってまったくの第3者の視点から不正や不透明な箇所を指摘するなどしてなくしていくことであり、

逆にその会社の仕事を少しでもやったことがあるとどれだけのことをやっても透明性に疑いが出てしまうわけです。

「仕事をしないことが仕事」と言ってしまうと矛盾があるように感じるでしょうが、あくまで「その会社の仕事」をしないのが社外取締役です。

id:draftand

取締役会に参加することは「仕事」にはならないのですか?

2006/01/28 19:23:55
id:evangelist2000 No.5

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.hatena.ne.jp/1138362769#

人力検索はてな - 商法(会社法)上の「社外取締役」って「業務を執行しないこと」がその一つの要件になっていると思いますが、「業務を執行」ってなんのことですかね?..

「社外取締役」に期待される役割は客観的に経営判断できる取締役」としてです。社外取締役とは、取締役会議又はその都度必要とされるとき現在の執行者(経営者達)のよきアドバイザーとしての役割と注意や反省を促す事で本来の仕事に対して直接のかかわり部長や本部長などの役割で陣頭指揮を取っていない人(業務の執行)の事です。(私訳な言葉ですみません)

id:draftand

うーん。なんとなくわかりました。ありがとう。

2006/01/28 19:24:33
id:mryokai No.6

回答回数161ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

業務を執行する役員というのは、直接組織を指揮し、組織の責任を負っていたり、直接の部下が社内にいる、または、組織の責任者に直接指示ができる立場の人のことです。

社外取締役は、社内の特定の組織の責任を負わず、また、直接指示を下すことはできません。

id:draftand

なるほど。どうもありがとうございます。かなり納得できました。もしできれば、そういう説明が記載されている文献を教えて下さい。

2006/01/28 21:31:53
id:aska186 No.7

回答回数158ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

非常に大雑把ですが↑こちらの説明でどうでしょうか。

例えば、会社が別の誰かと取引をする場合、最終的に取締役がハンコを押すことによって「会社」の行為になるわけですが、その部分が「業務の執行」(従業員が出先で相手方と話し合うのは、その会社の代理人として事実上動いていることになります)。

その前提として、そういう契約をしようという会社の内部的意思決定があるわけですが、それを行うのが取締役会になります。

社外取締役は、取締役会において内部的意思決定のみ関与できるわけです。

id:draftand

なるほど。要は取締役会に参加する以外は何もしないと。そういうことですかね。しかしそれ以外にもアドバイスとか色々しそうな気もしますが。

2006/01/29 13:13:11
id:aska186 No.8

回答回数158ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://www.mikiya.gr.jp/daisansya.html

御器谷法律事務所ホームページ・企業と法律「取締役の対第三者責任」

社外取締役にも、取締役会の招集を請求する権利が認められています(商法259条3項/会社法366条)。これは、普段から他の取締役(業務を執行する取締役)の業務執行をよくよくチェックしておいて、もし違法なこと、違法でなくとも不当なこと(会社にとってよくないこと)をしそうな場合、他の取締役に報告して、それをやめさせるべき義務を負っているということです。

つまり、究極的には取締役会での議決権行使がその権限ですが、それを行使するために、普段からの事実上の監視・チェックが必要になりますし、おっしゃるようなアドバイスはもちろん必要になるでしょう。

id:draftand

ありがとうございます。このへんについての線引きを明確に論じているものがありませんかねえ?

2006/01/29 14:28:01
  • id:Mikimiki
    今度、法律が変わって、要件が変わって、今の社外取締役の登記は、見直すことになりそうですが?

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