新会社法WEB 第一法規株式会社
会社法591条にいう「業務を執行する社員」のことを指します。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では、社員(株式会社における株主に相当する。いわゆる従業員のことではない。)の全員が会社の業務を執行する権限を有しますが(会社法590条1項)、定款によって業務を執行する社員を定めることが可能です。
http://www.zeiken.co.jp/keyword/content0408.html
今月のキーワード・8月号(税務研究会)
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/69/02.html
あずさ監査法人 | 「新会社法」のポイント〜【合同会社・合資会社・合名会社関係、その他】 Page2
持分会社(旧商法下における合名会社、合資会社及び新設された合同会社)においては、「社員」が業務を執行することとされており(590条)、12条1項4号の「業務を執行する社員」も、これらの持分会社における業務執行社員を指しているものということができると思います(591条など参照)。
「業務執行社員」に関する説明として分かりやすいものとして上記サイト等をご参照のこと。
ありがとうございます。
会社法第12条第1項第4号
>(支配人の競業の禁止)
> 第十二条 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人とは分かり易くいいますと支社長とか支店長、またはそのまま支配人のことで、中部支社長とか名古屋支店長、大阪支配人などの呼称で使われます。権限も強いですし、また会社業務にも精通している人物がなります。
会社法第576条(第575条から第3編持分会社)
>(定款の記載又は記録事項)
> 第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(中略)
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
会社法第590条
>(業務の執行)
> 第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
会社法でいう社員とは持分会社の出資者のことです。したがって言い換えますと「業務を執行する出資者」となることを原則禁止していることになります。持分会社は所有と経営が分離していません。持分会社の出資者(社員)が会社の経営に当たるのが一般的です。
即ち、業務に精通している支店長が合名会社や合資会社の出資者となって業務を執行する即ち経営者として敏腕を発揮されると会社としては困ってしまいます。他の会社の取締役に就任することを禁止しているのと同じく持分会社の業務を執行する社員(持分会社の出資者兼経営者)となることも禁止したのです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よくわかりました。