http://www.cnn.co.jp/world/CNN200601290013.html
詳しい方教えてください。
http://www.hanabistore.com/spcart/p6-2.htm
花火販売(ロケット・爆竹花火)
一応、普通に販売されている物を
音を鳴らすという本来の目的で用いる限り、
基本的には問題はないと思います。
ただ路上や公園など公共の場所で鳴らすと、
おそらくお巡りさんが飛んできて
道路や公園の使用許可を受けているかどうかと
言われてしまうと思います。
基本的に、道路は通行以外の目的で使用しようとする場合は
予め管轄する警察署長の許可を必要としますし、
公園も通常想定される利用法以外の使用に当たっては、
たいてい管理者への届け出か許可を要します。
このへんは特に集団で使用する場合に厳しく問われ、
路上などでは無届けデモなどと同様にみなされてしまうかもしれません。
ちなみに、大量の爆竹の運搬や消費については、
一消費者の立場であっても、火薬類取締法の適用を受けることが予想されます。
普通に花火を楽しむ程度なら適用除外となる条項も、
政令で定める量の限度を超えると、規制の対象となってくるんです。
(第51条)
というわけで、自分の敷地で普通に買える量を
深夜など他人の迷惑にならない時間帯で楽しむ、
くらいなら大丈夫なんじゃないでしょうか。
しかし、爆発音を付近の人が不審に思って110番する、
ということは十分考えられますから、
予め周囲に断ってからの方が安全かなとは思います。
法律で規制されています。
中国のこのたびの春節のように、日本においては安易には爆竹の使用はできないと考えられます。
【参考】
火薬類取締法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十九号)
(定義)
第二条
この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。
2 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
(消費)
第二十五条
火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、(後略)
火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第八十八号)
第一条の五
法第二条第二項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。
一 がん具として用いられる煙火
ヘ 爆発音を出すことを主とするもの
(5) 爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物であつて筒の外径が四ミリメートル以下のものを連結したもののうち、その本数が二十本以下のものに限る。)であつて、その一本が火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの
うーん・・・厳しい。
なんか手は無いですか。
ありがとうございます。なんか、正月を爆竹で祝うっていいなあ、っておもったのです。
やっぱり法律的にはきびしいか・・・。