それに関連してなのですが、あるページで「株式会社の場合は、5年以上何の登記もないと法務局から通知が来ます。それでも、何の手続きもしないと、職権で解散にされてしまいます。
休業をする場合はその点は注意が必要です。2年ごとに、代表取締役の変更登記などをしておけば大丈夫です。」というのを見つけました。
現在の有限会社も解散されないために手続が必要ですか?株式会社になるので同様の扱いですか?
http://www.shonantax.com/p5/p50211.html
P5通信2002年11月号
対象になる会社は、株式会社(有限会社は対象外です)で、5年以内に登記簿謄本や代表者の印鑑証明書の交付を受けたかどうかは,関係がありませんので、謄本を見て確かめて下さい。
となっています。有限会社は対象外のようです。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO087.html
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
整備法第18条
>(取締役の任期等に関する規定の適用除外)
> 第十八条 特例有限会社については、会社法第三百三十二条、第三百三十六条及び第三百四十三条の規定は、適用しない。
新会社法第332条は取締役の任期、第336条は監査役の任期、第343条は監査役の選任に関する監査役の同意に就いて規定したものです。現行の有限会社は、「株式会社として存続することになります」と規定してますのでご心配でしょうが、カッコ書きで「この会社を『特例有限会社』といいます」と注釈が入っているように、特例有限会社として存続します。
言い換えますと、現在の有限会社が、会社法施行(=整備法施行)に伴って、株式会社に全面的に転換されるのではなく、特例有限会社として有限会社法の規定がそのまま適用される箇所もたくさんあります。
たとえば、上記に引用しましたように、取締役・監査役の任期の規定は特例有限会社には適用されません。有限会社には、取締役の任期がありませんので株式会社のように取締役・監査役の役員変更登記をする必要がありませんでした。株式会社ですと、取締役・監査役の変更登記が2年または4年毎にあるはずですから、登記されていないことから実質的に活動していない休眠会社であるとみなす判断材料があったのですが、有限会社はそのような任期がありませんから任期満了に伴う役員変更登記をする必要もなく休眠会社であっても問題ありませんでした。
今回の大改正においても、旧有限会社(施行後は特例有限会社)は整備法第18条の規定により、任期の制限がありませんので職権で解散登記されることはありません。それに、会社法では、休眠会社のみなし解散は12年に延長されました。株式譲渡制限会社の取締役の任期を10年以内まで定款で伸長することができることから、そのような長期間に変更となっています。
> 現在の有限会社も解散されないために手続が必要ですか?
手続きは不要です。
> 株式会社になるので同様の扱いですか?
特例有限会社として役員の任期がありませんので、株式会社とは違う扱いとなります。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou3...
中小企業庁:よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答
会社法第472条
>(休眠会社のみなし解散)
> 第四百七十二条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
> 2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
> メリット3)役員任期がない!
>(3)役員に関しての規定の違い
> 各役員の任期に関して見てみると株式会社の場合、原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていますので、任期が満了するごとに役員変更登記等の手続をとらなければなりませんが有限会社の場合、役員の任期の規定はないので1度就任すれば解任等されない限りいつまでも役員でいるということになります。ただ、有限会社においても会社の定款で役員の任期を定めることはできます。
大変ご丁寧にありがとうございました。
安心しました!
ありがとうございます。
謄本は長い間見たことがありませんので、見てみます。