http://www.sozaijiten.com/products/sozaijiten/sj_license.asp
sozaijiten.com - 素材辞典 ユーザー使用許諾契約書
『素材辞典』のユーザー使用許諾契約書です。下記引用部の「主要コンテンツとして」という部分の解釈によると思います。「使用許諾」には構成要素の”一部”としてならOKとあります。どこまでが一部で、どこからが主要かということすね。取りあえず”そのまま”あるいは”色味等を変えただけ”という状態で二次著作物を販売/配信することには問題があると思います。
===以下引用===
画像データまたは加工した画像データを含む二次的著作物を主要コンテンツとして、製品に使用すること(カレンダー、ジグソーパズルなどを指しますが、これに限りません。)、インターネットやそれに類する方法で公開または送信すること、およびソフトウエアやハードウエアに組み込んで頒布すること(例えば、インターネットのグリーティングカードサービス、テンプレートのダウンロードサービス等への使用や、携帯電話の待受画面としての組込、アプリケーションソフト等の素材サンプルとしての組込、スクリーンセーバーへの組込等を行って頒布すること)はできません。また、テンプレートとしてハードウエア、ソフトウエア等に組み込んで、プリントサービス等を行うことはできません。
サービスによってそれぞれ規約や制限がことなると思いますが、DEXのロイヤリティーフリーの素材はご質問のような利用が一部可能だったと記憶します。ただし、素材が限定されるようです。DEXの素材は素材によってライセンサーと直接契約しているようなので、そういった特殊なケースにも対応できるということなのかもしれませんが。
ありがとうございます。でも、私が知りたいのは、特定のソフトでなく、一般論として、使用許諾の解釈について、人により見解の相違があるような文章をどう解釈したら良いかを教えてくれるようなサイトがないかなあ・・・。ということで・・・。
http://www.westside.co.jp/otacd/haikei/index.htm
WESTSIDE - 著作権フリー背景素材集
解釈が書いているところは見つけられませんでした……。
ただ、営利・非営利を問わず使用可能であれば、使えます。
著作権については作者の思惑(利用規程)が大事ですので、使えるといわれれば使えます。
結局はそこに落ち着くのか・・・。っていうのが結論かもね。営利・非営利可能なら、コンテンツ作りに使ってもいいと判断するしかないですね。(一部例外のソフトもありますが・・・)
ありがとう。でも、結局どこまでが主要かというのは、人によって見解が分かれるところですね。うーん、難しい。