「ある人が道で大金の入ったバッグを拾いました。

拾った人は警察に届けるかどうか一晩悩み、結局拾った翌日警察に届けました。
お金はバッグを落とした人に返還されました。バッグを落とした人は、まさか
戻ってくるとは思っていなかったため、とても感激しました。
警察はお金を拾った人を逮捕(書類送検?)しました。」

子供のころ、なにかで上記のような話を見て、大変ショックを受けたのですが
・このような記事が載っているページがあったら教えてください。
・実際にこのような事で拾った人が罰せられる事があるのでしょうか?
 あるとすれば、どのような容疑になるのでしょうか?

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回答3件)

id:t111 No.1

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http://www.ntv.co.jp/horitsu/20020526/3.html

行列の出来る法律相談所

行列の出来る法律相談所に似たような質問があったので回答します。

id:bonyan

ありがとうございます。やはり速やかに届けないといけない、ということなのでしょうかね・・・

2006/02/12 14:58:20
id:rafile No.2

回答回数662ベストアンサー獲得回数24

ポイント20pt

http://www.smaedalaw.com/mainiti11.htm

○拾得物(落とし物):弁護士前田尚一法律事務所(札幌)

拾得物横領罪

id:bonyan

ありがとうございます。上記のような場合(最終的に返していても)この容疑は当てはまるのでしょうかね?・・・

2006/02/12 15:02:25
id:DENON No.3

回答回数37ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://drunk-dragon.cocolog-nifty.com/blog/2005/03/post_13.html

おいしい話探検隊: 遺失物にまつわるエトセトラ

すでに回答がでていますが、いろいろ興味深い記事がのっているブログがありましたので、参考までに。


ただ、遺失物法第9条【拾得者が権利を喪失する場合】によると、一週間以内に届けないとというくだりがあるので、翌日届けて横領にあたるとは思えないのですが…

id:bonyan

ありがとうございます。

罪になるかならないかは結局拾ってから届け出るまでの時間、ということなのでしょうかね?

いまいちすっきりしませんが、質問を終了いたします。ご回答いただいた方、ありがとうございました。

2006/02/13 00:53:48

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