①当該株式を目的(引き換え対象)とする取得条項付株式の株主 ②当該株式を目的(引き換え対象)とする取得請求権付株式の株主 ③当該株式を目的とする新株予約権者 の保護はどうやって図られるのでしょうか?
http://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_111.html
新会社法 第百十一条
111条は、事後的に①~③のような株式に変更する場合に同意が必要である旨定めるものと思います。これに対して、あらかじめ①~③で発行する場合は、それに同意して取得するわけですから、特に問題とはならないのではないでしょうか。
いや、そうではなくて、2項では株主以外の保護も問題としていることとの比較です。
コメントはまだありません
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
ログインして回答する
いや、そうではなくて、2項では株主以外の保護も問題としていることとの比較です。