会社法111条1項では、取得条項付株式にするためにはその株主の全員の同意が必要とありますが、

①当該株式を目的(引き換え対象)とする取得条項付株式の株主
②当該株式を目的(引き換え対象)とする取得請求権付株式の株主
③当該株式を目的とする新株予約権者
の保護はどうやって図られるのでしょうか?

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回答1件)

id:otonashigawa No.1

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 111条は、事後的に①~③のような株式に変更する場合に同意が必要である旨定めるものと思います。これに対して、あらかじめ①~③で発行する場合は、それに同意して取得するわけですから、特に問題とはならないのではないでしょうか。

id:bossabrass

いや、そうではなくて、2項では株主以外の保護も問題としていることとの比較です。

2006/02/16 21:14:07

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