住宅ローン減税ですが、私が法人経営者と個人事務所の代表を兼ねている場合、申請をどのようにすれば良いですか?

1年目は確定申告になるみたいですが、2年目以降も確定申告でできますか?
法人の社長の給料が少ないと、還付が少なくなるのかと危惧しています。
添付資料に、給与所得者の場合、源泉徴収表のコピーとあるので・・・

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm

●マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)

①確認したい事項は、住宅取得控除を受ける場合、所得の加減制限があるか、と言うことで宜しいでしょうか。

②当該減税は、所得の再分配が目的であるため、所得額が少ないがために適用除外となるケースはありません。

③逆に一定水準以上の所得がある場合は、適用除外となります。

④質問文を読む限りで問題なのは、むしろ当該家屋を居住のよう意外に使用している部分がある場合、居常用部分意外は、適用除外となると言うことです。

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

大変参考になりました。

2006/02/16 20:22:55
id:white-cherry No.2

回答回数374ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

http://biz.yahoo.co.jp/tax/kakutei/case/case-05-01.html

Yahoo!ファイナンス - 確定申告情報

還付というのは何のためにするか。

払いすぎた税金を返してもらうため。

それが年末調整です。

だから、法人で源泉をそんなに払っていなければ戻ってきません。年末調整はしていますでしょうか?所得が多い(社長・役員など)と、年末調整できないので確定申告をしなければならないのです。もし、年末調整をしているのであれば、その時の源泉徴収表ありますよね?名前の下の一番右側に金額かいてありますか?これが、あなたの年間に払うべき税金です。もし、家族が多いとか、障害者がいるとか、保険料の支払がおおいなどで、ここがゼロならば、住宅借入金控除の申請をしても、税金はかえってきません。


もし、ゼロでなければ、かえってきます。1年目は確定申告・2年目以降は年末調整で控除できます。


>法人の社長の給料が少ないと、還付が少なくなるのかと危惧しています。

の意味がちょっとわからないのですが、給料が少なければ、払うべき税金も少ないので、毎月給料からひかれている税金も少ないですよね? そうなると、その人の給料をもとに計算をするので、年税額も当然少ないです。 少ししか会社に預けていないのだから、当然還付も少なくなります。 すみません、この心配の意味がちょっとわかりませんでした・・・。


とりあえず、源泉徴収表の右の税額があるかどうかみた方がいいですよ。そこに金額があるなら申告すればその範囲内でかえってきます。あと、コピーではなく、会社から渡された、本人用と左したにかいてあるものが必要です。


http://biz.yahoo.co.jp/tax/kakutei/case/case-03-01.html

Yahoo!ファイナンス - 確定申告情報

個人事業者の場合、申告しますよね?

青か白か。

その時に他から貰った給与所得があれば源泉徴収表を添付しなければなりません。ですので、個人での申告をする際に、一緒に住宅の控除もするといいですよ。

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

例えば、個人事務所で年400万円の所得(純)、法人で年450万円の役員報酬だったとしたら、450万円が基準になるのでしょうか?

確定申告で対応できるなら、850万円を基準にできそうですが・・・

2006/02/16 22:31:28
id:power1 No.3

回答回数410ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

住宅控除は1年目だけで良いですが、

事業所得があるのであれば

毎年確定申告必要でしょう。

もともと2箇所以上の所得があれば確定申告必須です。

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

確定申告は、毎年していてこれからもしていきます。

ローン減税が、確定申告での申請もOKか知りたかったのですが、可能みたいですね。

それなら助かります。

2006/02/21 23:05:50

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません