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PL法とは
(1) PL(Product Liability)
製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。
(2) PL法(製造物責任法)
製品の欠陥により被害を被った被害者が、製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。
しかし、PL法が施行されたことにより、被害者が①損害の発生、②当該製品の欠陥の存在、③欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。
中小企業PL保険制度の概要
(1)本制度に加入できる方
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)のうち、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
生産物賠償責任保険(PL保険)は、食料品店、各種製品の製造販売業、施工業者の方が、製造・販売された物が原因で生じた事故、または、施工を行った結果によって生じた事故により、法律上の賠償責任を負ったときに、その損害が補償される保険です。例えば「販売・施工した電気乾燥機から火災になった」という賠償事故のとき、保険金が支払われます。
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