「○○裁判所を専属管轄裁判所とします」のように、裁判所を特定したほうが良いのかどうか、判断に迷っています。
お詳しい方、ご回答をお願いします。
http://www.e-legal-office.net/kankatu.htm
民事訴訟手続サイト---裁判所の選択(管轄)
これは民事訴訟法第11条において「管轄の合意」に関する定めがあり、
それに従う限り有効です。
> 第11条 当事者は、第一審に限り、合意により
> 管轄裁判所を定めることができる。
>
> 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、
> かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
>
> 3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録
> (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
> 認識することができない方式で作られる記録であって、
> 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
> によってされたときは、その合意は、書面によって
> されたものとみなして、前項の規定を適用する。
基本的に、
・第一審の管轄裁判所のみに有効。
・一定の法律関係(たとえば特定の継続的取引契約など)
に基づく訴えに関してのみ有効。
・管轄の合意が書面でなされている場合にのみ有効。
ということです。
これを定めておかないと、万一訴えが起こされた場合、
どこの裁判所に引っ張り出されるか分かりませんから、
法的に有効な形でこれを定めておくことは価値があります。
詳しいことは、ご紹介したページなどを参照してください。
URLはダミーです。
根拠条文等はTomCatさんのご回答のとおりです。
結論ですが、特定できないとダメです。どこどこ裁判所という明示まで必要ありませんが、地域を特定するなどしてどこの裁判所になるかを特定できる段階までを書面で合意しないとダメです。
回答ありがとうございます。
ちょっと失礼します。
この頁では
「民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起すべきこととされています。もっとも,付加的な管轄裁判所も定められています。例えば,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では,不法行為地を管轄する裁判所に対しても訴えを提起することができますし,不動産に関する訴訟では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができます。」
と云う記述が有ります。
不法行為が発生した場所の管轄裁判所に訴を起こす事は出来ます。
また、仰る御話はやはり「管轄の合意」の話になります。私が契約書を作成する際には、仰られる様な事情が無いので、よくあるパターンで「東京地方裁判所」等と書いています。
思うに、管轄裁判所は契約当事者双方の合意に基づいて選ぶ事が出来る事は確かな事実なので、仰る内容の文面で契約相手が誤解の無い様にすれば、「合意成立」なので問題は無いかと思います。
私がやる場合には、相手に誤解に無い様に、「別紙、~~で指定する通りの裁判所で……尚、この別紙~~の内容は、予告無しに変更する事が有る」等と、契約書の別添として、いつでも作り変えれる様にしておくかな、と思います。
それか、「訴訟が発生した時点で、弊社が別途書面にて指定する」等としましょうか。
やはり、紙で相手に示しておくか、紙で示す事を予告しておけば、御互い何かと安心ですし。
まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。
なるほど。
ご回答、ありがとうございます。
URLはダミーです。
論点がずれますが、「専属管轄裁判所」とあるのですが、言うのであれば「専属的合意管轄裁判所」ということになるでしょうか。将来訴訟になった時に面倒な思いをされないためにも、一度弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか。そのほうが安心して契約書を作成できると思います。
そうですね。弁護士とも相談することを検討してみます。
でも、はてなで聞いたほうが、安上がりになるんですけどね(笑)
もうちょっと、質問を開いておきます。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200102.html
合意管轄条項と移送申立て(くらしの判例集)_国民生活センター
URL参照ヨロ
国セン情報
よしなに
回答ありがとうございます。
いえ、「管轄の合意」についての話ではありません。
契約書で、原告がその裁判所を指定する内容を盛り込みたいのですが、あらかじめ裁判所を特定しているとその裁判所で第1審を行うことになりますよね。
そうではなく、実際に裁判を実行するときに、常にその時点で原告の都合の良い場所を第1審裁判所にしたいのです。
というのも、原告は仕事の関係上、日本各地を回っているため、あらかじめ裁判所を固定したくないという事情があります。
この点を踏まえて、「訴訟が発生した場合は、弊社がその際に指定する裁判所を専属管轄裁判所とします。」という内容を契約書に盛り込みたいのですが、果たしてこの記述が法律上有効なのかどうかが気になっています。
引き続き回答をお待ちしております。