法律上、著作権の譲渡により、所有権も譲渡されると思うのですが、いかがでしょうか。
法律にお詳しい方、ご回答いただければ幸いです。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
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著作権と所有権は全く別のカテゴリーの話になります。
ある絵画があったとして、そのオリジナルは書いた本人が所有しつつ、
そのコピーを作ったり展示したりという権利を他の人に譲渡する、
ということは一般的にあり得ますし、法律上もなんの問題もありません。
ちなみに、譲渡できる著作権は、著作権の中でも財産権のみであり、
著作者人格権(無断で公表されない、氏名の表示を変えられない、
改変されない権利)は原著作者から譲渡することはできません。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。この両者が別物というのがよく理解できました。
これで質問を終了します。
ありがとうございました。