ある著作物があり、「その著作物の著作権は譲渡するが、所有権は譲渡しない」という規定って、そもそもありえるのでしょうか?


法律上、著作権の譲渡により、所有権も譲渡されると思うのですが、いかがでしょうか。

法律にお詳しい方、ご回答いただければ幸いです。

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回答1件)

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http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html

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著作権と所有権は全く別のカテゴリーの話になります。


ある絵画があったとして、そのオリジナルは書いた本人が所有しつつ、

そのコピーを作ったり展示したりという権利を他の人に譲渡する、

ということは一般的にあり得ますし、法律上もなんの問題もありません。


ちなみに、譲渡できる著作権は、著作権の中でも財産権のみであり、

著作者人格権(無断で公表されない、氏名の表示を変えられない、

改変されない権利)は原著作者から譲渡することはできません。

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ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりですね。この両者が別物というのがよく理解できました。

これで質問を終了します。

ありがとうございました。

2006/03/09 16:12:28

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