http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina8.html
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「やむを得ない事由」がないとできないようです。
ほかの人が見ても、「変えたほうがよい!」というような姓ならできるんじゃないでしょうか。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html
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婚姻・離婚などの理由があれば可能ですが、それ以外は裁判所の許可が要るようです。
よほど強い理由があればそれも可能だと思います。
正字への変換は比較的、簡単なようですね。
申し訳ありません。URLを間違えてしまいました。
こぴぺしたので、、すいません。
相当分かりやすいやりとりでした。意外と変更は難しくないというような内容が見られました。ところで、氏を変更したあとの新しい氏は誰がどのように決めるのですか? 自分自身で決められるとしたら、むちゃくちゃ縁起のいい氏に変更できちゃますけど……
http://www3.rocketbbs.com/321/bbs.cgi?id=kima777&page=10
+ Maple Cafe らくがき帖 (B B S) +
ありふれた理由ですと、難しい漢字なので字体を変えたい、という場合です。
この掲示板の2004/12/24の書き込みにあるように、例えば、渡邊から渡辺に、とか。
「渡邊から渡辺」に変更することは正字に変えるということで、氏の変更とは法的に意味が異なるようです。
質問の真意を汲んでください。
ありがとうございます。まさに生きた事例です。
①戸籍法上はやむをえない事情、若しくは正当な事情があれば改名できます。
②弁護士に相談してみては如何でしょうか。
法律的なことはだいたい飲み込めてきました。
作家の妹尾河童さんの珍妙なエピソード。
「河童さんは小さい頃から変わってる、その人間離れした個性的なとこが、河童そのもの!と、気が付くとみんなに河童と呼ばれていたそうです。それから、多忙になり、海外へ行くことが多くなり、もう本名と妹尾河童という名前を使いわけるのが、面倒。と、一生『河童』という名前で生きていこう!と決めて、弁護士に相談。しかし、『絶対に無理!不可能』と言われ、誰も弁護してくれない。絶対に無理と言われれば絶対それをやってみたくなるのが河童さんで、自分で法律を片っ端から学んで、一人で戦うことにしたのです。しかし、裁判官も『はじめという良い名前を持ちながらかっぱに改名するのは前例がない。親がつけた大切な名前を何故、珍奇な河童などという名前に変える必要があるのか?』と、聞く耳すら持ってくれなかったのです。ちんきちんきと言われ続けて引き下がってはおれないと、最後に二つの風呂敷を持って行ったそうです。片方の風呂敷には自分の作品とスクラップ7冊分に及ぶ新聞や雑誌で紹介された河童さんの記事、もうひとつの風呂敷には何千枚にも及ぶ、3年分の『妹尾河童様』と宛名された年賀状。これにはあの、としこさん(お母さん)やお父さんまで『河童へ』とか、書いてあり、裁判官も『親まであなたを河童と呼んでるのですか?』と面食らい、とどめが文化庁からの海外への渡航依頼。(お国の物にはさすがに弱かった)こちらにも本名ではなくて、『河童様』とかいてあり、『世の中では珍奇と思ってる名前が珍奇ではないのですね』と、『よって、あなたの本名を河童とする!』と、裁判が下り、晴れて20代で河童になれたそうです」
具体例ですけど、氏の変更ではありません。
http://www.hatena.ne.jp/1141565976
人力検索はてな - 戸籍上の姓を、婚姻・養子縁組・離婚等によらない理由で変更した例はありますか?(日本で)
ちょっと失礼します。
御質問のついぞ5日前に同様の御質問をなさった方がいらっしゃいます。
私はNo.2で沖縄で1950年代の事例を挙げています。これに補足しますと、この時期の沖縄はUS統治下ですが、この種の法律は日本のものを適用しています。
上のURLの質問をされた方は、更に次の様な質問をされています。但し、成果は無かった様です。私が調べた範囲でも、見付かっていません。
http://www.hatena.ne.jp/1141653186
人力検索はてな - 戸籍上の姓を、婚姻・養子縁組・離婚等によらない理由で変更した著名人を教えてください。(日本) できるだけ、現在生きていらっしゃる方をお願いします 下記質問もご参照..
また、「山嵜」を「山崎」と変更する程度なら、簡単に出来るそうです。
まずは御紹介まで。御役に立てれば幸いです。
http://teosylvania.livedoor.biz/archives/17437312.html
名前の変更 - このブログに関して − - みあーたをもとめて in カナダ - ておしるばにあブログ
できますよ。
家庭裁判所の許可が要ります。
このブログとこの質問の答えとの関連がつかみづらかったです。
ちょっと質問の仕方を変えてみたいと思います。
家庭裁判所の許可がいるということは、裁判長しだいということですね。
「やむを得ない事由」
珍奇、難解、難読、あるいは他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味のある場合の二つということですが、具体例はありますか?