法律に詳しい方、土地売買契約の際の内金(手付金?)の時効について教えてください。

2年と1週間前に交わした契約です。契約不履行だったのを今思い出しました。商品取引にかかる売掛金の時効は2年だったのでヤバイかなぁ、とは思いますが、内金もしくは手付金だと何か違うかも、とかすかな希望を持って質問してみます。
返金要求、してもいいんですか?

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  • 終了:2006/03/15 10:37:01
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回答3件)

id:hm001xyzz No.1

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

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http://www.xdelta.net/wiki/民法/債権/契約/解除.html

手付金の返還請求権は、契約解除による原状回復請求権と考えられるので、解除時から10年(契約が商行為の場合は5年)ではない

かと思います。

id:salam

ありがとうございます。

返金要求してもいいんですね。

2006/03/15 10:32:29
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント25pt

http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/st/st07.htm

契約違反等が発覚した場合は、瑕疵担保責任を追及することとなるので、消滅時効の発生は契約日ではなく、買主が売主の瑕疵を知った日から消滅時効が開始するため、最近知ったのであれば、契約違反に基づく権利行使が可能です。

id:salam

ありがとうございます。

時効の発生は契約日ではないんですね、とすると余裕です。何とかなりそう・・・。

2006/03/15 10:34:01
id:Broadway No.3

回答回数326ベストアンサー獲得回数22

ポイント30pt

ちょっと失礼します。

 

思うに、御質問のケースは、売主の履行遅滞に相当する[民412]、と考えます。

 

通常、手付金は買主側からの解約時の損害賠償金としての充当を予定した内金として解釈されます[宅建業39-2]

手付金を放棄すると、買主は契約解除を、売主は手付金の倍額を買主に帰すと、解除可能です。

通常、売主が「履行の着手」として、物件の一部引渡しや仮登記等を行うと、契約の有効性は強固なものとなります。

契約破棄に理由が無ければ、損害賠償の対象ともなりますよね。

しかし、契約締結時から既に2年以上の時間が経過しており、今更履行着手を主張したとしても、履行遅延である事は争えない事実で有ると認められる。

故に、単なる内金であるにしても、手付金であるにしても、時効は通常債権同様10年であるので、当該時間経過の時点では催告の上、返還請求と損害賠償請求が可能となります。

 

取り敢えず、内容証明郵便で2週間以内の履行を催告して、そうでなければ「倍返しだよっ!」とか書いて置けば大丈夫でしょう。時間経過による慰謝料等の損害賠償を上乗せしても、それは請求者側の自由なので、御好みでどうぞ。

これで御金を先方が払わなければ、裁判所で支払命令を取るのが、簡単な手段としての次の手ですね。

 

まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。

id:salam

ありがとうございました!!

早速内容証明の手続きいたします。

2006/03/15 10:35:17

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