民事訴訟は書類の体裁さえ整っていれば、相当非常識な内容でも起こすことができるそうです。

私は実の父親に、これまで育てるのにかかった費用を要求されたことがありますが、このような内容でも裁判が行われてしまうのでしょうか。
判例等がもしありましたらお教えください。

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  • 終了:2006/03/18 22:47:40
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ベストアンサー

id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント100pt

http://www.daiichi.gr.jp/soudan/jireisyu/pages/kaji/kaji-6.h...

http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200p.htm#10

(離婚した場合を前提としていますが考え方は同様です)

http://www.rikon-web.jp/yo-hi2.html

(離婚した場合を前提としていますが考え方は同様です)

①ご両親の学歴が大学卒業であれば、子供も大学を卒業させることが、両親としては一般的に考え方でしょう。

②所得水準が世間一般より低く、大学進学が困難な状況であったにも関わらず、大学進学費用を支払った場合など、特別な場合を除き大学卒業までは養育期間として認められるでしょう。

③学生の本分は学問を究めることであり、特に大学の場合は自主的な研究課題の実現が目的であるため、生活費を自己で捻出するのは困難と考えられるため、直系尊属(先ほどの回答は尊属が存続と誤っていました)直系卑属を養育すべきと考えられるでしょう。

④以上から考えた場合、直系尊属が学生時代の直系卑属の養育費を支払うのは、一般的義務と考えられるでしょう。よって、質問のようなケースでは請求根拠無しで、棄却ですね。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

とてもよくわかりました。かなり納得できました。

2006/03/16 23:16:16

その他の回答3件)

id:fuk00346jp No.1

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント20pt
  • 敗けても良いならなんでも可です。

また、それに対し反訴される可能性もあります。


例:速報!「架空・不当請求」少額裁判の判決が...

↑反訴被告業者がトンズラして訴訟費用が宙吊りになってます。(敗訴した側が負担する事になってますんで^^;)

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

>敗けても良いならなんでも可です。

親が子を相手にという場合もでしょうか?

2006/03/16 22:12:12
id:fuk00346jp No.2

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント20pt

※再回答要請のようですので回答します。

親が子を相手にという場合もでしょうか?

勿論です。その為の裁判所が家裁(家庭裁判所)です。

通常民事訴訟は地裁/簡裁から開始ですが、こういう場合家裁から開始されます。

id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント50pt

http://wwwsoc.nii.ac.jp/pilaj/text/kofuyou.html

http://www.rikon-arcadia.com/fuyou.htm

http://www.ne.jp/asahi/tokyo/tanken/newpage101.htm

①これまでと言う期間が、何処までかが記載されていないため、詳細な回答が出来ませんが、一般に未成年については直系存続が扶養する義務があると解されており、当該不要に関わった費用は当然に扶養義務者(直系存続)が支払うべきものとされています。

②よって青年になっても、生活費の保護を受けていた場合については、程度により、直系存続が生活費の支払いを、直系卑属に請求することも可能性としてはあります。

③但し学生については、成年者であっても生活費の確保が困難と解されるため、請求をしても棄却されるでしょう。

④訴訟を提訴することは可能ですが、請求根拠がない訴訟については、書記官が訴訟関連書類の受付をしません。

⑤相手方に民事上の請求権がない事案については、提訴することは出来ないのです。質問内容からすると提訴自体受付されないでしょう。

id:jyouseki

丁寧な回答ありがとうございます。

>これまでと言う期間が、何処までかが記載されていないため

説明不足ですみませんでした。

私が大学を卒業するとき、大企業に就職しないなら、これまで育てるのにかかったお金を支払えと言われました。当時私は22歳です。

裁判にまではなりませんでした。

ぜひ、再回答をお願いいたします。

2006/03/16 22:40:25
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43ここでベストアンサー

ポイント100pt

http://www.daiichi.gr.jp/soudan/jireisyu/pages/kaji/kaji-6.h...

http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200p.htm#10

(離婚した場合を前提としていますが考え方は同様です)

http://www.rikon-web.jp/yo-hi2.html

(離婚した場合を前提としていますが考え方は同様です)

①ご両親の学歴が大学卒業であれば、子供も大学を卒業させることが、両親としては一般的に考え方でしょう。

②所得水準が世間一般より低く、大学進学が困難な状況であったにも関わらず、大学進学費用を支払った場合など、特別な場合を除き大学卒業までは養育期間として認められるでしょう。

③学生の本分は学問を究めることであり、特に大学の場合は自主的な研究課題の実現が目的であるため、生活費を自己で捻出するのは困難と考えられるため、直系尊属(先ほどの回答は尊属が存続と誤っていました)直系卑属を養育すべきと考えられるでしょう。

④以上から考えた場合、直系尊属が学生時代の直系卑属の養育費を支払うのは、一般的義務と考えられるでしょう。よって、質問のようなケースでは請求根拠無しで、棄却ですね。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

とてもよくわかりました。かなり納得できました。

2006/03/16 23:16:16

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