音楽の著作権関連についての質問です。

CLUB系ミュージックの中でもよくレゲェ等で見かけるのですが、DJたちが自分で買ってきた海外アーティストの楽曲のオケに、自分たちで作ったオリジナルのリリックを載せた物をCDとして作っています。個人的に楽しむ程度であれば問題はないのですが、実際に有名レコード店のインディーズコーナーなどで売っている物も見かけます。ジャケットなどを見てもJASRAC等の表記やシールなどは無く、これっていわゆる海賊版なんでは?と疑問に思っています。
実際にレコード店に売っているミックスCDに関して著作権に関しての対応はどうなっているのでしょうか?やはり黙認状態なのでしょうか。

参考程度に実際CDを販売しているDJがのたもうたことを記します。

・海外(主にジャメイカ)から入って来る楽曲は日本のレコード会社を通していないので、国内のJASRAC等は対応していない。
・レディム(カラオケ)にオリジナルのリリックを載せた時点で著作権はクリア。(?)
・現地価格の何倍もの価格で取引されている海外アーティストのレコードは、その価格の中に著作権使用料も含まれている。

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  • 終了:2006/03/22 20:35:28
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ベストアンサー

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント19pt

http://www.cric.or.jp/db/article/teike.html

基本的に、公表された著作物というものは

それが広く文化の発展に利用されていくことが前提ですから、

他人のCDを素材にして新たな創作物を作ることは認められます。

 

しかし、新しい作品に生まれ変わったからといって

素材として利用したCDの著作権や

著作隣接権が消滅するわけではありませんから、

・レディム(カラオケ)にオリジナルのリリックを載せた時点で著作権はクリア。

というのは、明らかに欺瞞です。

 

ただ、日本の著作権法では、海外著作物については

日本が締結している国際条約に基づいて保護されますから、

たとえばジャマイカのCDの場合、

著作隣接権としてのCD制作会社の権利については、

同国がレコード保護条約の加盟国となった1994年1月11日以降のCDが、

同条約における保護対象となります。

 

しかし、ミュージシャンの持つ著作権そのものについては

たとえばジャマイカの場合はベルヌ条約パリ改正条約の加盟国であり、

ベルヌ条約は遡及効(条約発効前の著作物にも適用されること)ですから、

CD制作会社の権利は無視出来る場合があっても、

最も肝心なミュージシャンの持つ著作権については、

日本の国内法から言っても無視してはならない、

ということになってきます。

 

実際、CD制作会社もJASRACも関係ない、

というCDは少なくないはずです。

しかし、どのような場合であっても、

原著作者の著作権だけは絶対に無視してはならないわけです。

したがって、他者の著作物に無断で転用して公開すれば、

それは日本の著作権法から見ても違法ということになるはずです。

 

ただ、著作権に関する表示が何もないからといって、

だから著作者の許諾がない、とも判断は出来ません。

このへんは、海外著作物の場合、

著作権の存在する国の法制度に依存します。

 

・現地価格の何倍もの価格で取引されている海外アーティストのレコードは、その価格の中に著作権使用料も含まれている。

これについては、レコード販売における商業的利益については、

たいていの国で別枠扱いになっているはずです。

個人的な複製による損失の補償として上乗せされた補償金をもって

商業的な複製物の販売も認められると考えるのは、

ちょっと無理がありそうです。

id:sansuke_7

ありがとうございます。とても丁寧な回答で参考になります。

2006/03/20 17:19:52

その他の回答5件)

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215ここでベストアンサー

ポイント19pt

http://www.cric.or.jp/db/article/teike.html

基本的に、公表された著作物というものは

それが広く文化の発展に利用されていくことが前提ですから、

他人のCDを素材にして新たな創作物を作ることは認められます。

 

しかし、新しい作品に生まれ変わったからといって

素材として利用したCDの著作権や

著作隣接権が消滅するわけではありませんから、

・レディム(カラオケ)にオリジナルのリリックを載せた時点で著作権はクリア。

というのは、明らかに欺瞞です。

 

ただ、日本の著作権法では、海外著作物については

日本が締結している国際条約に基づいて保護されますから、

たとえばジャマイカのCDの場合、

著作隣接権としてのCD制作会社の権利については、

同国がレコード保護条約の加盟国となった1994年1月11日以降のCDが、

同条約における保護対象となります。

 

しかし、ミュージシャンの持つ著作権そのものについては

たとえばジャマイカの場合はベルヌ条約パリ改正条約の加盟国であり、

ベルヌ条約は遡及効(条約発効前の著作物にも適用されること)ですから、

CD制作会社の権利は無視出来る場合があっても、

最も肝心なミュージシャンの持つ著作権については、

日本の国内法から言っても無視してはならない、

ということになってきます。

 

実際、CD制作会社もJASRACも関係ない、

というCDは少なくないはずです。

しかし、どのような場合であっても、

原著作者の著作権だけは絶対に無視してはならないわけです。

したがって、他者の著作物に無断で転用して公開すれば、

それは日本の著作権法から見ても違法ということになるはずです。

 

ただ、著作権に関する表示が何もないからといって、

だから著作者の許諾がない、とも判断は出来ません。

このへんは、海外著作物の場合、

著作権の存在する国の法制度に依存します。

 

・現地価格の何倍もの価格で取引されている海外アーティストのレコードは、その価格の中に著作権使用料も含まれている。

これについては、レコード販売における商業的利益については、

たいていの国で別枠扱いになっているはずです。

個人的な複製による損失の補償として上乗せされた補償金をもって

商業的な複製物の販売も認められると考えるのは、

ちょっと無理がありそうです。

id:sansuke_7

ありがとうございます。とても丁寧な回答で参考になります。

2006/03/20 17:19:52
id:ry0 No.2

回答回数24ベストアンサー獲得回数1

ポイント19pt

いわゆるブート盤ですね。ブートレッグ(Bootleg)=密造

アーティストに無断で、音源を集めて作った海賊盤。もちろん違法。

ここに詳しく書いてあります。

id:sansuke_7

ありがとうございます。じっくり読んでみます。

まだまだ回答を受け付けます。

2006/03/20 17:48:29
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_1

1.音楽は歌詞だけではなく、演奏も著作権の対象となるため、演奏自体に著作権があるので、無断で引用すれば当然に違法行為となります。

2.但し、困難なのは著作権を保有するのは外国人であるため、当該国籍国に著作権があるか否かが判別しないということです。

3.この場合権利主体が属する国籍の法令により処罰されることとなるため、当該国でどのような著作権保護がされているかが論点となるでしょう。

id:nyc5jp No.4

回答回数952ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

他人の音源を個人的に使う以外は著作権にふれます

なので厳密に言うとクラブでDJがレコードをかけるっていうことや

DJが勝手にMix CDを出すことは違法です

ただ、その点は暗黙の了解で特に罰していないのが現状です

知り合いの音楽関係者の話ですと、1000枚以下のリリースだったら、特に何もされるということは無いみたいですね

id:nishik No.5

回答回数297ベストアンサー獲得回数17

ポイント18pt

表記のケース、2つの問題があります。

1・著作権について

まず、他人の曲を使用する場合、著作権料を払う必要があります。

http://www.jasrac.or.jp/contract/member/faq.html

QA6-3を見てほしいのですが、国際的に取り決めがあるので

輸入版であれば、輸入元の国で、その国の著作権管理団体に対して

使用料を支払ってあれば合法です。

(仮に日本の曲でも、著作権団体同士が相互に情報交換できる)

2・著作者人格権について

著作権と別に、音楽をオリジナルアーティストの意図しない形で無断使用した場合、著作者人格権の侵害になります。

なので、最初の回答者さんの

>他人のCDを素材にして新たな創作物を作ることは認められます。

というのはNGです。現著作権者の許諾がいります。

たとえば、AVの中でSMAPの曲が(JASRACに著作権料を払った上で)使われたら、SMAPのイメージが下がりますよね。

仮に著作権使用料を払っていたとしても、リミックスやカバー、替え歌、別の作品とのコラボ、などには原曲アーティストの許諾が別途必要です。


・・・まあ、現実問題、両方ともやってないと思います。

id:blueheaven No.6

回答回数8ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

おそらく違法でしょう。

黙認というか、海外の権利者は日本でこのような利用がなされている事実を知らないか、知っていてもコストや手間の関係で行動に移せない状態なのではないかと思います。

国内のJASRAC等は対応していない。

というのは確かにその通りでしょうが、JASRAC等の窓口がない場合は個別のアーティストに連絡を取って許可を得て利用する必要があります。

従って、JASRAC等が対応していないというのは無断で利用してよい口実にはならず、むしろ、全く連絡を取る努力を行わなかった悪質さを物語るものです。

レディム(カラオケ)にオリジナルのリリックを載せた時点で著作権はクリア

という言い分はよく理解できません。

元の作品を利用して派生作品(derivative work)を作っているのですから、クリアどころか、派生作品についても原作品の権利者のコントロールが及び得るところです。

(ベルヌ条約二(3)、日本の著作権法28条等参照。)

現地価格の何倍もの価格で取引されている海外アーティストのレコードは、その価格の中に著作権使用料も含まれている。

これも「著作権使用料」という言葉の内容がよく分かりませんが、推測すると、複製・改変して利用することを許諾することについての対価、ということなのでしょう。

権利者から直接購入する際に交渉の結果このような使用料を含んだ値段を支払ったなどの特別の事情があれば、著作権使用料を支払ったので合法的に利用できると主張する根拠ともなるでしょうが、普通に売られているものを普通に高値で買ったというだけのことであれば、それだけを理由に著作権の問題がクリアされているとは言えません。

現地価格よりも高値である理由には、輸送量や税金、人件費、物価の違い等さまざまなものがあるでしょうから、高値であることから直ちに著作権に関して何らかの許諾があると考えることは難しいでしょう。

それにもしもこのような論理を認めてしまうと、およそ海外向けに高値で販売した場合にはその国で自由に複製・改変されてしまうことになり、妥当ではありません。

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