また、もし配偶者が、結婚前にしていた借金も、自分に返済義務が生じるのでしょうか?
配偶者の親族は?
他人の借金というのは、
特に保証人になっていなければ、
たとえ親族であっても、返済義務は生じないものでしょうか?
重複するかもしれませんが・・
自分もその借金について責任を負うといった意思を表示していないかぎり、人の借金について責任を負うということは基本的にはないと考えてよいと思います。親族であってもです。
例外的に考えられること
1:相続による場合。ご存知かとも思いますが相続は+の財産も- の財産も引き継ぎます。親、兄弟、子、配偶者の関係にある方 が亡くなった場合、いずれの場合も相続人になる可能性はあり ます。
2:結婚した後に配偶者がした借金で、その夫婦の生活を維持する ためになされたと客観的に認められるもの。
3:自分が監督すべき未成年の子が相手方をだまして勝手にした借 金。借金を肩代わりするのではないですが、責任を問われる可 能性があり、実質的には肩代わりしたのと同じ結果になる。
遺産を相続する権利を放棄すれば、借金を支払う必要は無いです。
(逆を言うと遺産を相続して、もし未払いの借金があれば支払う義務が生じます)
親の借金については分かりました。
では、自分の子供の借金は?兄弟の借金は?
配偶者の親の借金は?
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/Kajihanrei.h...
ご質問の内容は家事債務といい、年収や生活水準から判断して相応の金額については、連帯して債務を弁済すべき義務が生じる債務となるが、婚姻前の配偶者の債務や、日常家事債務を越える金額の債務については、例え配偶者名義であっても、連帯債務者でない限り弁済義務は法律上発生しません。
問題は親族が自己破産をした場合、官報に記載されるため世間一般に知れ渡ってしまうということです。これをねたに、悪徳金融機関は親族に弁済請求をしているというのが実情です。
法律用語よく分かりません!!
どこまでが連帯して弁済すべき義務の範囲になるんですか?
何等親まで?兄弟は?
それと、さきほどの1の方との相違点があって、よく分かりません。
誰か、もっと分かりやすく、そして真実を教えて!!
親族だろうと、誰であろうと、借金の返済義務があるのは、借りた本人と連帯保証人のみです。
それ以外の人に対して返済の肩代わりをさせるのは法律違反です。
れれれ????
もう何が本当なんですか??
回答者によって法律が違う……
http://www.webvision.jp/family/funeral/20040817/
親の借金は相続の際に放棄をしない限り責務がある。
http://www.zssk.org/kuresara/seiri/seiri-3.html
本人の借金を夫や妻、親などの親族は払わなくて良い。
逆も然り。
連帯保証人でない場合は支払い義務はない。
おっ、今までで一番正しそうですね。(雰囲気)
つまり、相続を放棄すれば、連帯保証人で無い限りは、誰の借金にも干渉されない、ということでしょうか?
親の借金
http://www.pref.iwate.jp/~hp5501/life/life/lifeex/oya.html
親族の借金
http://www.a-kasikin.com/faq01.html
配偶者の借金
http://www.billion.co.jp/ara/Case/Case2.html
基本的に保証人になっていなければ大丈夫なようですね。
なるほど。
ありがとうございます。
親の借金は、親が死亡した場合には遺産相続をしなければ借金の返済義務は生じません。
しかし、借金をした本人が自己破産したて、生活を共にする親族(親と同居、子と同居等)がいる場合に、世帯収入が一定水準以上ある場合に、借金が免責(借金チャラ)にならず一部、又は全部を生活を共にする者が返済しなければならない場合があります。
その辺りは弁護士と裁判官と自己破産者のやり取りや借金をした経緯等によって免責か否かが別れます。
なるほど、ありがとうございます。
ミナミの帝王超法律学
http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/minami.html
必要十分な回答が出ているようなので、違う見地から・・・
ご存知かもしれませんが、ミナミの帝王というマンガと映画があります。もしマンガや映画がお好きでしたら、ぜひ見てみてください。
過去の事件や事例など、実際の法律をまじえた内容となっているので、私は見ているうちに金融に関する知識がうっすらですが身につきました。
リンク先にもありますが、基本的には借金は自己責任のようです。
義務としての責任は特別な場合を除いて本人や保証人以外にはないようです。
ミナミの帝王、知ってはいましたが、読んでみたいですねー。
重複するかもしれませんが・・
自分もその借金について責任を負うといった意思を表示していないかぎり、人の借金について責任を負うということは基本的にはないと考えてよいと思います。親族であってもです。
例外的に考えられること
1:相続による場合。ご存知かとも思いますが相続は+の財産も- の財産も引き継ぎます。親、兄弟、子、配偶者の関係にある方 が亡くなった場合、いずれの場合も相続人になる可能性はあり ます。
2:結婚した後に配偶者がした借金で、その夫婦の生活を維持する ためになされたと客観的に認められるもの。
3:自分が監督すべき未成年の子が相手方をだまして勝手にした借 金。借金を肩代わりするのではないですが、責任を問われる可 能性があり、実質的には肩代わりしたのと同じ結果になる。
分かりやすかったです。ありがとうございます。
私も内容は重複になりますが、参考までに。
①「保証人」と「連帯保証人」というのは責任の重さが違いまして、
質問の「保証人」というのは「連帯保証人」の意味で使われたのだと思います。
連帯保証人には借金をした人(債務者)と同じだけの責任が生まれますので注意が必要です。
「簡単に保証人の印鑑を押すな!」とはこういうことを戒めた言葉です。
逆にいうと連帯保証人になっていなければ法律的には責任はほとんど問われません。
しかし、実際は借り入れした人のご両親や奥さんが払うという場合も多く、
法律だけでは割り切れないですよ。
自己破産しても自分の家はとられなかったりと抜け道もあるので本当にお困りなら
自己破産関係の相談窓口に行かれても良いかもしれません。
その時は借り入れした人(債務者)と保証人(連帯保証人)の
両方が自己破産しないと意味がありません。
金融機関に相談すると、自分の都合で話すので
正直お勧めできないですね。
②相続は皆さんが述べられているように
プラスもマイナスも財産なら全て相続しますので
すべてを引き継ぐ「単純相続」をやめて
相続を全くしないという「相続放棄」をする方法もあります。
③私は「ナニワ金融道」をお勧めします。
ドラマ化もされていて、内容も説明が親切で分かりやすいです。
漫画の方が内容が詳しくて、私は好きですが
絵が嫌いだとか、話がえげつないと感じられるかもしれません。
ふむふむ。
1.ケースとしては3つの場合に分けることが出来ます。相続の場合と相続以外の場合で連帯保証人の場合、相続以外で連帯保証人でない場合です。
2.相続の場合は、単純承認といって被相続人の債権債務全てを相続する方法と、被相続人の資産の範囲内で被相続人の負債を負担する方法である限定相続と、被相続人の資産負債全てを放棄する相続放棄があり、単純相続をした場合は無条件で被相続人の負債を相続し弁済義務(支払わなければならない義務)が発生します。
3.限定相続の場合は被相続人の資産の範囲内で負債の返済をすれば良く、被相続人の資産がなくなった段階で支払いが免責されます。
4.相続放棄の場合は被相続人の負債の返済義務は生じません。
5.日常家事に関わる債務については、同居親族が生活のために支払ったことにより生じた負債について、連帯保証人でなくても返済義務が生じるというものです。但し、この義務については概ね30万円程度までと解されており、30万円を超える金額については、家事債務と見なされず、返済義務は生じません。兄弟姉妹であっても別居していれば対象外ですし、同居している家族で生活費に用いた場合は対象とされます。
6.連帯保証人の場合は返済義務が当然に発生します。
なるほど。
8まで読んでもし仮に内容証明郵便で自分と関係ない借金の支払いを求めるものを受け取ってたら、めんどくさいと思いますが内容証明で自ら支払う義務がない旨の返信をしたほうがよいです。返信をしないと万一民事裁判になったときに立場が弱くなります。
また支払督促と明記された裁判所からの手紙を受け取ったら身に覚えがなくとも即刻異議申し立てをしないと支払わなければならなくなります。司法書士などに相談を。
どなたかが振り出した手形に質問者の方が住所氏名等を書いたとかなら、すこし話が違ってきます。場合によっては支払う必要がでてきます。そのときは弁護士さんに相談を。
わかりやすくかいたつもりですが、わかりにくかったらごめんなさい。蛇足ですが、法律は喧嘩のための武器みたいなものです。がんばってください。
わざわざどうも。
でも、実際に僕は喧嘩をしているわけではなくて、武器を知りたいだけの、単なる武器マニアです。
http://www.homelawyers.info/individual/debt/faq1.html
保証人になっていない限り、親族の借金は払う必要はありません。また、支払い義務のない者に対する取立てや、返済の要請は金融庁通達によって禁止されていますので、もしそのような行為があったら、業者に対して内容証明郵便による警告を行う、若しくは監督官庁に対して苦情申入を行う方法があります。詳しくは、弁護士に相談した方が良いでしょう。
分かりやすかったです。ありがとうございます。