特に自衛隊発注の建設工事の契約書、図面等の保存期間についての情報を求めています。
「自衛隊発注の建設工事」ならば、むしろ防衛施設庁ではないでしょうか。
防衛施設庁文書管理規則
http://jda-clearing.jda.go.jp/kunrei_data/k_fd/2000/kx200102...
ここの別表3がそれじゃないかと思います。
ちなみに、防衛庁・防衛施設庁 情報検索サービスと言うのがあります。
http://jda-clearing.jda.go.jp/
また、一般的な行政文書の管理に関しては情報公開法から見ることが出来ます。
国有財産法細則の規定で、財産台帳には図面を添付することになっていますので、最低30年は保存することになります。
ただし、実務上使用中の建物の図面を廃棄できませんので、そのような建物があれば、保存期間を延長しているものと容易に推測されます。
また、防衛施設の図面は軍事機密になりますので、多分開示請求を行っても難しいですよ。(壁の厚さだけで使用する火薬の量が決まりますので)
回答ありがとうございます。
ただ私が知りたいのは建物ではなく、施設内の排水溝、道路などの建設工事についてなので、国有財産法細則の規定には当てはまらないように思えるのですが、どうなのでしょうかね。
回答下さってどうもありがとうございます。
防衛施設庁のサイトを見てきました。
おっしゃるとおり、この場合、防衛施設庁ですね。
上のふたつのURLは検索していたときに見つけたのですが、別表3のどれに当てはまるのか分からず、また、検索サービスでもはっきりとした答えが見つからずでした。
なんとなく5年のような気がするのですが。