御呼びに応えまして、再び失礼します。
大学生も大学院生もインフルエンザの場合は、やはり出席停止[学校保健12][学校保健施行5]の適用対象となります。学校保健法は、文部科学省が「学校」と認める学校には全て適用されます。
校長は高校生徒と大学生には、保護者ではなくインフルエンザに罹患した本人に出席停止を指示する義務が有ります。
また、大学も臨時休業[学校保健13]につき、当然に適用対象になるので、「学校の設置者」の判断で、「大学級閉鎖」や「大学閉鎖」も可能です。実務的には大学の学長や総長等が、理事会や教授会等に諮って実施、と云う事になるでしょう。
京都学園大学の「インフルエンザQ&A」の頁を見てみましょう。
Q3 インフルエンザに罹患して学校や職場に来られないときは?
「学校保健法」ではインフルエンザは学校伝染病(第2類)に指定されて、出席停止期間が指定されています。一般的には解熱後2日経過までは自宅療養が必要です。
<本学学生の教学手続き>
欠席日数が1週間以上の場合…教務課窓口にて「診断書」を提出し、所定の手続きを行う。
欠席日数が1週間未満の場合…診断書を教科担当教官に提出して、事情を報告する。
<職員の手続き>
「出勤停止」対象の疾患ではありませんので、速やかな治療と十分な回復を心がけてから業務に従事することが望まれます。自分自身の治癒とともに、職場全体の感染予防に配慮して下さい。
となっています。
他学でも同様の扱いかと思いますが、大学の場合は「大学の自治」との関連で手続きが学毎に著しく異なる事も考えられます。大学生でインフルエンザ罹患時に欠席扱いを回避したい場合は、事前に担当部署に確認して置くと手続きがスムーズになって良いと思います。
まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。
P.S.
大学生でらっしゃいますか?
インフルエンザには罹らないのが一番ですが、欠席日数を減らさない対策も必要ですよね!
どうぞ御大事に!(うっかりインフルエンザに罹ってしまった時の為に……)
法律かは分かりませんが,文科省の規則か何かで「出席しては行けない」と決まっているので,「公欠となる」と聞いた事があります。
ありがとうございます。
その法律が何かがわかると嬉しいです。
また「出席してはいけない」=「公欠」となる根拠はどこにあるのかわかると嬉しいです。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/sijo23/04122701...
学校伝染病ってことで、出席停止することができるらしいですね。
ただ、法的効力はないみたいです。
ありがとうございます。
わたしも色々調べているのですが、文部科学省の定める学校のなかで、小学校・中学校・高校まではここに該当するようなのですが、大学や短期大学や専門学校の場合はどうなるかさらに教えてくださると嬉しいです。
伝染病は校内感染を防ぐために出席停止にするのは学校の権限のようです。
http://homepage1.nifty.com/daiiin/gakkoudensenbyou.html
絶対しなければいけないわけではないので出席停止といわれなければ言ってもいいのではないでしょうか。
ありがとうございます。
学校が主体的に「出席停止とするか否か」を判断することによって内容が変わるということですね。「出席停止とする」場合に「公欠とする」が必須であるかどうかについても、同様ということになるのでしょか。何か事例があれば教えてください。
ちょっと失礼します。
伝染病による欠席の扱いは学校保険法の学校保健施行令で定められています。
コンパクトに関連法令もまとめたWeb頁を見てみましょう。
第12条 <出席停止>
「校長は伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」
→学校保健法施行令第5条
「校長は、法第12条の規定により、出席を停止させようとするときは、その理由及び期間
を明らかにして、児童、生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学
校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)又は幼児にあってはその
保護者に、高等学校の生徒又は学生にあっては当該生徒又は学生にこれを指示しなけ
ればならない。」
→学校教育法第26条 <出席停止>
「市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返して行う等性行不良
であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、
児童の出席停止を命ずることができる。」
が関連する法規となります。
「学校において予防すべき伝染病の種類及び出席停止の期間の基準」によると、
インフルエンザは「第二種」に分類され、「解熱した後2日を経過するまで」、「出席停止」となります。
個別にインフルエンザで欠席する小中学生の欠席の取り扱いについては、治癒証明書(治ったと云う事を
証明する為に病院や医院に発行して貰う書類)を学校に提出する事で、「インフルエンザによる出席停止」扱いと
なり、通常の欠席日数のカウントには入らなくなります。
学級閉鎖や学校閉鎖等は、個人として特段の手続きは不要で、一斉に出席停止になります。
だから、慶弔による公欠にしたり、単なる欠席にするのは、治癒証明書を出した場合は間違った扱いとなります。
思うに、治癒証明書を出し忘れ、とかと云うケースで、
学校側が気を利かせて配慮したので公欠、
学校側が厳密に解釈して扱ったので欠席、
と云う違いが出たのではないでしょうか。
まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。
すごくまとまっていて参考になります。ありがとうございます。
ここでの事例についても、小学校・中学校・高校といった「児童・生徒」のケースですが、「学生」のケースで何か判断材料となるものがあったら教えていただけますと幸いです。
たとえば大学などで、インフルエンザによる出席停止などが起こりうるのでしょうか。それとも大学や短大はこの政令や法文の限りではないのでしょうか。
御呼びに応えまして、再び失礼します。
大学生も大学院生もインフルエンザの場合は、やはり出席停止[学校保健12][学校保健施行5]の適用対象となります。学校保健法は、文部科学省が「学校」と認める学校には全て適用されます。
校長は高校生徒と大学生には、保護者ではなくインフルエンザに罹患した本人に出席停止を指示する義務が有ります。
また、大学も臨時休業[学校保健13]につき、当然に適用対象になるので、「学校の設置者」の判断で、「大学級閉鎖」や「大学閉鎖」も可能です。実務的には大学の学長や総長等が、理事会や教授会等に諮って実施、と云う事になるでしょう。
京都学園大学の「インフルエンザQ&A」の頁を見てみましょう。
Q3 インフルエンザに罹患して学校や職場に来られないときは?
「学校保健法」ではインフルエンザは学校伝染病(第2類)に指定されて、出席停止期間が指定されています。一般的には解熱後2日経過までは自宅療養が必要です。
<本学学生の教学手続き>
欠席日数が1週間以上の場合…教務課窓口にて「診断書」を提出し、所定の手続きを行う。
欠席日数が1週間未満の場合…診断書を教科担当教官に提出して、事情を報告する。
<職員の手続き>
「出勤停止」対象の疾患ではありませんので、速やかな治療と十分な回復を心がけてから業務に従事することが望まれます。自分自身の治癒とともに、職場全体の感染予防に配慮して下さい。
となっています。
他学でも同様の扱いかと思いますが、大学の場合は「大学の自治」との関連で手続きが学毎に著しく異なる事も考えられます。大学生でインフルエンザ罹患時に欠席扱いを回避したい場合は、事前に担当部署に確認して置くと手続きがスムーズになって良いと思います。
まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。
P.S.
大学生でらっしゃいますか?
インフルエンザには罹らないのが一番ですが、欠席日数を減らさない対策も必要ですよね!
どうぞ御大事に!(うっかりインフルエンザに罹ってしまった時の為に……)
ありがとうございました。
おかげでスッキリしました。
ありがとうございました。
おかげでスッキリしました。