この税制改正で「給与所得控除相当額の損金参入」が認められなくなる予定です。
「役員およびその同族関係者等が発行済み株式総数の90%以上の株式を所有し、かつ常務に従事する役員の過半数を占める場合」が該当するとのことです。
これを読んでも内容が理解できませんでした。
要するに、どういう役員構成であれば、「損金参入が認められる」のでしょうか。
以下に実例をあげますので、これに沿って回答いただければ幸いです。
新会社法施行後、取締役Aが株式の9%、取締役Bが株式の91%を保有して会社を起こす予定です。
取締役は2名の予定ですが、別にもう4人取締役になってくれそうな人(人物C、D、E、Fとしましょう)はいます。
A~Fまで、全員互いに親族関係ではありません。
どういう役員構成にすればよいのでしょうか。
参考になるURLがあれば、あわせて教えてください。
回答の内容により、ポイント配分を考慮します。
よろしくお願いします。
http://blog.mag2.com/m/log/0000141908/107143447?page=1#10714...
このメールマガジンが分かり易いです。
そこで気になるのは「特殊関係者」の定義ですが、
1)業務主宰役員の親族
2)業務主宰役員と事実上婚姻関係にある者
3)業務主宰役員の使用人
4)業務主宰役員の金銭等によって生計を維持している者
5)2)~4)の親族
まず、このオーナー会社課税は
同族会社の「業務を主宰している役員」と「その特殊関係者」が
所有している株式の所有割合が90%未満であれば回避できます。
身内以外の人や、経済的に自分と独立している人に
最低でも株式を11%持ってもらえば
まず無条件に、オーナー会社課税を回避できます。
おそらく取締役Bが代表取締役に選定される予定だと思います。そうしますと、最初の条件に適合しますので、それを回避するには、Bの保有割合をたとえば89%にしてAが11%にすることでクリアーできます。この条件だけを考慮しますと、このような回答となります。但し、二つの条件を両方とも兼ねた場合に対象となりますので、次の条件も考慮しますと、別段この保有割合を変更する必要はありません。
次にオーナー会社課税は、
「業務主宰役員」と、常務に従事する役員である「特殊関係者」の人数が
「常務に従事する役員の総数」の半数以下であれば
適用しない、とされています。
常務に従事する取締役数が6名の予定ですと、代表取締役1人だけが対象となりますからこの予定数では回避されます。2人取締役の場合に於いて、もう1人は「特殊関係者」ではありませんから、このケースでも大丈夫です。
このMLでは「特殊関係者」を使って説明しています。「業務主宰役員関連者」または「同族関係者」と言い換えても同じです。条文では、「業務主宰役員関連者」を「当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者」としています。
また条文では、次のように規定されています。意味は同じですが、適用する対象から規定しますとこのようになりますので他を参考にする際ご注意ください。(MLは適用しない方向から説明しています。おそらく回避をメインにしているからだと思われます)。
当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。
http://kimutax.livedoor.biz/archives/50423318.html
下の方のフローチャートも分かり易いと思います。上記のMLで「特殊関係者」と分類しているのは、同族関係者と読み替えてください。(IEでご参照ください)。
オーナー企業に与える影響は?
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