それは具体的に何という名前の、いつから施行されたものなのでしょうか。
1940年代に制定された反民族行為処罰法が日本文化を締め出す法的根拠となった最初の法律だそうです。日本への追従が「反民族行為」とされた以上、日本大衆文化の一掃されたみたいです。その後、外国の文化を締め出す法律は多数出ているみたいです。
次のような考証がありました。
http://real-hanryu.seesaa.net/article/10463676.html
韓国では長い間「国民感情を害する」との名目により、明文化された法律がない状態で、日本の大衆文化が流入することを事実上禁止してきた。
※参考
http://www2.aasa.ac.jp/faculty/tagen/thesis/2003/005263/
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3904/kankoubutu.ht...
http://www.jpf.go.jp/jkxx/features/cultual_chronics/j_chrono...
ちょっと失礼します。
「NHK放送文化研究所『メディア情報調査レポート』1998年夏合併号表示文」の「韓国、『日本文化』いよいよ解禁」と云うWeb頁を見ると、
1998年の日本文化解禁直前の様子を説明する中、
これまでの「日本文化禁止」の実態とは
韓国政府は、今回発表した「即時開放」以外の分野については、今後、「韓日文化交流共同協議会(仮称)」の議論を経て、段階的に開放を進めていく方針である。
……
従来陰性的に流入されてきた部分まで公認したり、無条件的(つまり無制限に)な流入を認めることではなく、「公演法」、「映画法」、「音盤及びビデオ物に関する法律」、「放送法」、「綜合有線放送法(多チャンネルCATV法)」などの関連法律に定められている各種の審議、輸入推薦、許可などの手続きは、従来通り必要となるため、この過程で「低俗、不良な日本大衆文化」は濾過(ろか)されると強調しているのである。
もちろん、これらの法律で、日本製文化商品を特定して輸入規制を行うといった内容の条項は存在しない。共通して見られるのは、外国製の文化商品の輸入の際には当局の審議および推薦が必要であるという条項であり、その他、施行令などで禁止となるケースについて定めているだけである。つまり、輸入のためには当局の推薦など(事実上の許可)が必要とされ、その審議の際に、法律施行令に定められている禁止条項の一つである「国民感情を損なわせる」作品については、その輸入を認めないといったくだりが、これまでに「日本製文化商品」の禁止の実態だったのである。例えば、放送番組を輸入する際には、地上波放送の場合は放送委員会、CATVの場合は「綜合有線放送委員会」の審議を経ることになっており、この段階で、放送委員会は「公共性の原則」(審議規定第6条)、綜合有線放送委員会は、「民族主体性」(審議規定第10条)といった規定を用い、日本製テレビ番組などの輸入および放送を規制してきたわけである。
実際、今回の「影武者」の上映に当たって、韓国内での版権を持っている20世紀フォックスコリアは、放送広告用のテープを11月18日、放送委員会に提出し、審議を要請したが、同月26日、放送委員会は不許可の通知を出したのである。その理由は、放送委員会の審議規定第76条の「国民の感情を損なわせる広告物は、放送不可と判定する」という条項に基づき、「日本の侍が登場する広告内容が国民の情緒に違背されるため、時期的にまだ早い」というものであった。その後、20世紀フォックスコリアは、「バスや地下鉄、屋外の電光板で影武者の広告を展開している状況で、テレビ広告が不許可となる理由は納得できない」とのコメントを発表している(朝鮮日報、1998年11月27日)。
したがって、日本文化禁止とはいっても、その基準は曖昧で、かなり恣意的な判断に委ねられてきた経緯があったのである。たとえば、前述した放送法の条項に基づいて日本製テレビ番組のほとんどが放映禁止となっているにも拘わらず、日本製テレビアニメは何の障害もなく放送の草創期から現在に至るまで、韓国放送局の主力ソフトとして活用されつづけてきた(一方、劇場用アニメの輸入および上映は禁止だった)。アニメーションをみて育った日本人と同世代の韓国人ならば、そのほとんどの人が、少年・少女時代に「マジンガーZ」や「キャンディー・キャンディー」をみており、それらの日本アニメの主題歌を今でもカラオケで歌えるといっても過言ではない。現在に至っても、そうした状況は何も変わらず、地上波テレビで放送されているテレビアニメの約7割は、日本製アニメである。またNHKのドキュメンタリー作品などは、放送禁止の例外的存在で、これまでに数多くの番組が韓国のKBSなどで放送された。その他にも、日本のマンガの韓国語翻訳本はもはや韓国出版マンガ市場の主力となっており、またいわゆる「陰性的流入」といわれる日本のレコードの海賊版や日本の衛星放送の受信がかなり普及し、主要な日刊新聞がNHK衛星放送の番組表を掲載しているといった状況は、周知の通りである。
とあります。
「韓国における日本大衆文化統制についての考察」[PDFファイル]が更に詳しいので、肝要な部分を見てみましょう。
今日の韓国における対外文化交流政策の基盤となる法律や組織は、この朴正煕政権下で整備
された部分が多い。これまで韓国国民の「反日感情」を理由に「民族の主体性涵養」や「民
族文化の創造的開発」に反するとして日本の大衆文化の導入を阻んできたのは、主に60年代
の朴正煕政権時代に制定され、その後たびたび改正されてきた表1の法律である。
ここで注目すべきは、外国文化関連法律のどこにも日本文化は勿論のこと、特定の外国文
化を指して文化規制を行うといった内容の条項は存在しないということである。
……
1962年6月には「放送の自由と品格を自律的に強化し、積極的に公共の福祉増進と民族文化の
向上を図る」という目的で放送界や宗教、言論、法曹、音楽など各界の代表15人からなる
「放送倫理委員会(放倫)」が発足した。放倫は63年1月から放送倫理規定に従って放送内容
の審議を始めた。
この事から、具体的な法律、と云うよりも、この「放倫」が発足して、審議開始した事で、日本文化規制が本格化した、とするのが妥当です。
まずは御紹介まで。御役に立てれば幸いです。
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