土地家屋を売却したときに最終的に手に入る概算金額の算出方法。

一戸建ての住宅があります。ただし家屋の方は、すめないわけではないですが、とっくに(!)立替期限を過ぎています。
公的に得られる情報たとえば路線価などから、土地家屋を売却したときに、手数料や経費など(注、どのようなものがあるかよく知らない)を差し引いて得られる最終的な金額の概算を知る方法を教えてください。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/04/30 14:50:02
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:love-and-peace No.1

回答回数239ベストアンサー獲得回数2

ポイント35pt

基本的には20年過ぎた家屋は(たとえまだ固定資産税をいくばくか徴収されていようと)無価値ですかね。

無価値であるばかりでなく、土地の売買は更地の売買が基本ですから、無価値というよりマイナスです。

つまり更地価格に換算するか実際に更地にするかのどちらかを選択しなければなりません。

更地価格に換算するというのは、「古屋」はそのままで、もしこの古屋を撤去して更地にするのに必要な工事費を見積り、この見積り金額を土地の評価額から差し引いて売買価格を確定する方法です。

実際に更地にする場合はもちろん売主負担です。この場合は純粋な評価額で取引できます。

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント35pt

http://www.livable.co.jp/ryutsu/baikyaku/faq.html#2

1.先ずご自身で売却先を見つけられない場合は、不動産の仲介手数料がかかります。不動産仲介手数料は、売主・買主共に売買金額の3%が一般的です。

2.当該物件を購入する際に住宅ローン等融資を借り入れた場合は、当該物件に抵当権等の権利関係が登記されているため、売却時には事前に若しくは同時に抹消手続きをする必要があるため、抹消費用がかかります。ご自身で抹消手続きをする場合は、筆数×1,000円ですから、文筆していなければ2,000円です。司法書士の先生に依頼をしても20,000円あれば十分です。

3.当然、当該住宅購入に借り入れた融資残高がある場合は、当該融資を完済する必要があります。よって、融資金の残債額が必要となります。

4.不動産譲渡所得課税が課税される場合があります。売却金額から購入金額を差し引いた金額がプラスの場合、購入金額が不詳の場合は売却金額の5%が購入金額と見なされるため95%が不動産譲渡所得として、所得税が課税されます。

http://suita-osaka.zennichi.or.jp/zei4.htm

5.契約書の印紙代

一般に売買契約は購入者が保管するため売却者は特に作成の必要はありませんが、ご自身も保管する場合は当該契約書に貼付する所定の印紙代が必要となります。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません