新会社法により「販売費および一般管理費」として処理することになるので、つまり「営業損益」が下がることになります。
役員賞与は、販売費および一般管理費になります。従来、利益処分項目として計上されていた「役員賞与」が、発生した会計期間の費用として処理する方法に変わります。また、平成18年度の税制改正においても、あらかじめ金額や支給時期が決まっている役員賞与は、損金算入が認められることになりました。いずれにしても今後は、役員賞与は「販売費および一般管理費」で処理することになります。
http://www.azsa.or.jp/b_info/acn/200404/acn_200404_03.html
従来の取扱は、役員賞与は費用ではなく、利益処分です。ので、ご質問の営業/経常/特別利益はどれも減少しません。なお、役員報酬は販管費ですので、営業利益以下全て減少します。
しかし、昨今の業績連動型役員報酬の増加等に鑑みて、今後は「役員賞与は、発生時に費用として会計処理する」のを原則としています。
なお、「当面の間、これまでの慣行に従い、費用処理せず利益処分により会計処理することも認められる」として経過措置が設けられています。
http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/48/yamaguthi/hajimeni...
役員賞与は昔は利益処分で行うものだったので利益とは関係なかった。
でも、今では役員報酬と同じでもよくなったので営業利益が下がることとなります。
http://www.mfi.or.jp/kumiya/stock214.html#operating
営業利益 、経常利益 、税引前当期純利益、当期純利益が影響を受けます。
営業利益が減る結果、経常利益も減り・・・・・。
特別利益は関係ありません。
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