亡き父の母が亡くなりました。

父の兄弟は4人、父の兄(長兄)の子が3名が祖父(父の父)が亡くなる前に、
祖父と養子縁組をしています。

亡き父の妹が相続に関して納得いかないんで分骨(本家の墓には納骨したくない)したいらしい。喪主とかして遺骨を渡さないからといって、法的な権限UPとかあるのか。よく分かりません。

本家の墓って概念も、相続の対象なのかしら。
相続法とかの知識ゼロなので超不安です。

まああっても○万前後/1人な相続で、
引きつづき弁護士さんにたのむと5万/月らしいしきびしいかんじで。

そういうの、ふつうはどうなんですかねー

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回答1件)

id:sptmjp No.1

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ポイント10pt

「遺骨」も「墓」も相続の対象ではありません。


http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku23.htm

ここにあるように

遺体や遺骨は、慣習に従って祭祀を主宰するものに帰属するものとされております(最高裁判所平成元年7月18日判決)。遺体や遺骨は遺産ではなく、相続の対象にもなりません。したがいまして、あなたの場合、亡夫の相続人ですが、相続を理由としては遺骨の引渡の請求はできませんが、亡夫の祭祀を主宰するものとして遺骨の引渡の請求は可能です。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/itai.html

遺体や遺骨は遺産ではなく、相続の対象にもなりません。遺体や遺骨は、相続とは関係なく、祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)に認められ、内縁の妻であっても(内縁の妻は相続権はない)、祭祀を主宰すべき者であれば、認められています(民法 897 条)。


なお条文上の直接の根拠は民法897条です。

http://www2.ttcn.ne.jp/~kanrishi-g/min/main/0106.html



周知の通り戦後家父長制度は廃止され相続人は長男を含め皆平等とされました(憲14)。

しかしいわゆる「祭祀財産」はわが国では長い間家柄や血統を誇り一家を統括団結する絆と考えられてきたことから祭祀財産は相続財産から外してその承継者を別に定めることにしたのです。均分相続の精神と旧法の家制度慣行との妥協の産物といわれています(コメンタール民P38)。



祭祀承継者(いわゆる喪主)は

祭祀を主宰すべき者は、被相続人の指定で決まります(これは、遺言で指定してもいいですが、遺言でなくてもよいです。

指定がなければ、慣習に従って決まります。

被相続人と緊密な関係にあり被相続人に最も深い愛情を持つものを祭祀承継者に選ぶべきである(大阪高判)

です。

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