これってよくある手口なのですか?立件された例などはないのでしょうか?
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詐欺事件ではよくある手口ではありますが元従業員相手というのは聞きません。そもそもその振り込まれた金を会計上どう処理しているかも怪しいので、国税庁に刺すのも一つの手かもしれませんね。
「在職当時、元従業員等は出入り業者をして正規金額以上の金員支払いを行わせた。元従業員らは会社に対して、受領した金員の中から正規金額分だけを納入し、それ以外の余った金員については、自ら着服した。このため、その返還を訴える」
これが、会社が行った訴えの趣旨かと思うのですが…。
次の点、不明ですね?
①着服の事実は、横領などの刑事事件です。
高額を納入させた云々は、横領には直接関係しません。
そもそも、それが小額訴訟というのが腑に落ちませんね。
②会社側は、横領された事実について、これを証明しなければ
なりませんし、立証責任もあるかと思います。
どうやって横領の事実を証明したのでしょうね。
事実無根であれば、会社の立証もさぞ弱いものだった
のではないでしょうか?
小額訴訟について詳しいわけではありませんが、
会社は、裁判官をして即決させ得る立証が出来たのか?
疑問ですね。
ちなみに、一般的には次の点は絶対です。
①訴えられたのに、その裁判を放棄すれば、
相手方の裁判上の要求を全て受け入れる、
ということになります。
ですから、闘うほかに選択肢は本来的にはあり得ません。
②一般に裁判闘争においては、通常、相手方の準備を手助け
するかのような動きはしません。
一般にもどちらかと言えば、その逆傾向と言えます。
ですから、もしも相手が法の範囲内で、こちらの
資料作成時間を削減させるような場合も、
裁判の場合は是非もなく、差し当たり有効な反論を
しなければなりません。
いずれにしても、腑に落ちない「会社の訴え」ですね。
そういう点で、やはり、なかなか聞かない話です。
基本的には、元営業部員が合同して反対立証し、
やっつけるしかないのですが、脱落でも困りますね…
従業員の着服はゼロです.
正常でないであろう企業会計から突くわけですか.
それもよさそうですね.