例えば、SMFファイルを再生しながらそれをoggなどの音声ファイルに変換したときに、その「音」自体に著作権が存在するかということです。
もしあるとすればYamahaとかローランドとか・・そういう音源を開発している会社に許可を求めなければならないと考えていますが、どうなのでしょうか?
変換するソフトウェアその物には著作権がありますが、変換後のファイルその物は元の音楽(音)と結果的に同じなら、元の音楽としてだけの著作権を持つ事になります。
その変換ソフトによって、元の音楽(つまり著作物)その物が変化し、全く別の意匠を持つ音楽、著作物に変化するのだとしたら、プログラムの著作権が変換後の音楽その物に及ぶ可能性はあります。
しかし、その場合は、元の音楽を勝手に変えてしまう訳ですから、元の音楽の著作権を侵害する事になります。
(基本的には)
となると、勝手に変化させる事自体が不法行為であり、その時点で著作権の主張が難しくなるように思えます。
ただし、midiだけに関して言えば、元データは単に楽譜としてだけであり、音色に関してはmidiソフトに依存する事になります。
その音色が著作権で保護される事は充分考えられます。
特殊な音色であればそれを作った会社も使用に制限をかけるでしょう。
でも、ソフトを製品として売る以上、使わせない訳にはいかず、一定限の制限をかける以上の事はできませんね。
http://www.yahoo.co.jp(これは当然ダミー)
同様の例はいくらでも挙げられます。
本などをコピー機でコピーしたら、コピー機の製造会社の著作権が発生する?
そんなバナナ。
コピーがだめなら、ペンで書き写す。
パイロット(ペンのメーカーの方ね)の著作権が発生する?
そんなバ、、
ついでに、紙に書くのだから、製紙会社に、、
そんな、
原料のパルプの元になる木材の生産者、、
いや、書き写すのはおれだから、おれの著作権ww
著作権法の第2条に次のようにあります。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
単なる音源は、このような表現をしたものでないので、著作権法にいうところの著作物ではないでしょう。
自動作曲するやつはよくわかりませんが。
なるほど。こちらとしては「プログラムの著作権」とかに当てはまらないか不安でしたが・・・。
変換するソフトウェアその物には著作権がありますが、変換後のファイルその物は元の音楽(音)と結果的に同じなら、元の音楽としてだけの著作権を持つ事になります。
その変換ソフトによって、元の音楽(つまり著作物)その物が変化し、全く別の意匠を持つ音楽、著作物に変化するのだとしたら、プログラムの著作権が変換後の音楽その物に及ぶ可能性はあります。
しかし、その場合は、元の音楽を勝手に変えてしまう訳ですから、元の音楽の著作権を侵害する事になります。
(基本的には)
となると、勝手に変化させる事自体が不法行為であり、その時点で著作権の主張が難しくなるように思えます。
ただし、midiだけに関して言えば、元データは単に楽譜としてだけであり、音色に関してはmidiソフトに依存する事になります。
その音色が著作権で保護される事は充分考えられます。
特殊な音色であればそれを作った会社も使用に制限をかけるでしょう。
でも、ソフトを製品として売る以上、使わせない訳にはいかず、一定限の制限をかける以上の事はできませんね。
http://www.yahoo.co.jp(これは当然ダミー)
同様の例はいくらでも挙げられます。
本などをコピー機でコピーしたら、コピー機の製造会社の著作権が発生する?
そんなバナナ。
コピーがだめなら、ペンで書き写す。
パイロット(ペンのメーカーの方ね)の著作権が発生する?
そんなバ、、
ついでに、紙に書くのだから、製紙会社に、、
そんな、
原料のパルプの元になる木材の生産者、、
いや、書き写すのはおれだから、おれの著作権ww
つまり、MIDI->音声ファイル への変換をしたとき、その曲自体が変化しているものではなければ著作権問題はクリアということですね。
コピー機の例はわかりやすくて助かります。
よかったです。これで堂々とできますね。
つまり、MIDI->音声ファイル への変換をしたとき、その曲自体が変化しているものではなければ著作権問題はクリアということですね。
コピー機の例はわかりやすくて助かります。