自分の電話番号をどこで得ているのだろう?
相手を問い詰めると、名簿屋から買ったとか。
名簿屋はいかに不特定多数の電話番号を集めているのだろう?
トラブルはきらいなので、自分から名乗って実際に要求することはしないが、
強制的に名簿屋の名簿から自分を削除させることは可能なのでしょうか?
ビジネスイノベーター(アーカイブ) | ここがツボ!---個人情報取り扱いのポイント
多くの業者で一応もっともらしい言い訳を言っていますが、実態は特定の名簿業者が一般企業に転売することをうたって集めた名簿、個人情報保護法施行以前に集められた名簿を名簿業者が最新の状態に維持できるはずがなく、違法な手段で集めているようです。(逮捕されて明らかになった例がない)
名簿業者の名簿を削除できるかどうかという点ですが、法的に申し入れは可能、実際の削除は無理というのが実状です。まず、27条1項で不正に取得された情報であれば削除や利用停止の申し入れが可能となっていますが、2項でそれが難しいのなら拒否できることなどが明記されていることと、1業者が入手した名簿は他の名簿業者に転売されていることが殆どなので実質的に無理となります。
こちらも現実的には無理ということですね。
aiainaさん回答ありがとうございました。
「いるか」が5頭ですね。
『教えて!goo』の存在を知りえたのも私にとっては収穫でした。
一番有力なのは大学入試の公開模試なんです。それをもとに何歳の名簿、何歳の名簿とつくるわけなんです。だから、大学以後の名簿はほんとにむずかしく、企業のリクルーターが有名大学の4年生の連絡先を調べるのはほとんど不可能です。すでに入社している社員に頼んで、後輩からゼミの名簿とかを高い値段で買い上げてるのです。だから、有名大学の卒業生が多い会社は、さらに獲得できるし、少ない会社は有名企業でもリクルートしようもないわけです。
リクルートの場では、このようなこともあるのですね。知りませんでした。
私の場合は株関係の勧誘でした。
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
(利用停止等)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
→名簿業者が、質問者の電話番号等を取得した方法が、利用目的を明示していない場合(間違えなくそのはずですが)、利用の停止を主張することはできますが、削除は直接主張できません。但し、可能性としては、第34条を楯に名簿業者の主務官庁に対し、当該名簿業者がデータを削除する措置をとるよう、行政命令を取らせる訴えをすれば可能性としては、削除されます。手続きとしては、行政不服申し立てや、行政訴訟等行政法の知識がないと困難となるため、資金的な面が大変ですが。
sami624さん、回答ありがとうございます。
専門的なコメント、ゆっくり勉強させていただきます。
予想していましたが、やはり現実的には削除させることはできなさそうですね。
http://www.honya.co.jp/contents/offside/index.cgi?20010706
http://www.honya.co.jp/contents/offside/index.cgi?20020208
昔、潰れたビデオレンタルショップから債権回収の為に顧客名簿を買い取るという話を聞いたことがあります。URLはちょっと古い記事ですが、大手印刷会社の例をあげています。
個人情報保護法施行以来、まともな会社ならば本来の目的以外には個人情報を使わない・グループ会社であっても他社には渡さない・求めがあれば削除するといった文言をうたっていますが、いきなりダイレクトメールや勧誘電話をしてくる怪しい業者は常識的な手段が効かないと思っています。
一度でもまともに相手をしたら、しつこく来ますから無視。そして他の情報を与えないことが大切でしょうね。
>強制的に名簿屋の名簿から自分を削除させることは可能なのでしょうか?
これに関しては、同じ被害者を見つけるか、何らかの物理的・精神的被害を受けたとして訴えたりする以外に難しそうです。具体的な答えが見つからずすみません。
余談ですが、実家に電話がかかってきた時に、親が逆に業者に質問攻め(あなたの趣味は?社長の名は?会社はどこ?・・・etc)して撃退したと聞いて、「やるなぁ」と思いました(笑)
goldwellさんの回答ありがとうございます。
『一度でもまともに相手をしたら、しつこく来ますから無視』がやはり大切ということですよね。
goldwellさんのご実家の対応、わたしも似たような応対で、先方に時間の無駄だと思わせるようにしています。
この質問の本文にも書いていますが、「相手を問い詰めると、名簿屋から買ったとか」を聞き出しました。名簿屋の会社名と電話番号も聞き出しましたが、そこまでで相手に十分プレッシャーをかけたことになったのではと思っています。
(URLはダミーです)
無理だと思います.誰かに外して欲しいと言えば,それは,その電話番号が有効であることの確認がなされて,さらに名簿に載る意味が高まるからです.
このような電話は無視できるとよいのですが,敵も必死で仕事をさせられていますから,なかなか食い下がりません.
経験上いちばんいいのは,本人は出掛けていることにすることです.そういう関係で先方に,会社名は? 電話番号は? お名前は? ご用件は? と切り出すと,たいてい向こうのほうから「結構です…」といって退散します.
>なかなか食い下がりません.
「なかなか引き下がりません.」
もしくは「執拗に食い下がります.」
いずれかのの誤記ですね。
揚げ足取りでもうしわけありません。
>その電話番号が有効であることの確認
スパムメールで配信を停めたければその旨返信せよというのに似ていますね。返信すればそのメールアドレスが有効であることの証になり、ますますスパムメールが増えることになります。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | Halumasa | 14回 | 9回 | 0回 | 2006-05-08 17:41:46 |
実質的に無理なのは想定の範囲内でした。
Baku7770さん回答ありがとうございました。
「いるか」が数頭居たので、最初に開かせていただきました。
ご紹介いただいたURL(ビジネスイノベーター)、この問題以外にも興味ある記事へのリンクが多数ありますね。