http://www.akaitori.com/green/sh10.html
ここでは、支給要件として「育児休業開始時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと。」とありますので、開始時点で復帰しますと会社に申告していれば休業後に離職しても取り戻されることはないでしょう。その場合、休業後に離職の意思を会社に伝えると思いますが、一般的には離職する一ヶ月以上前に会社に報告する義務がありますから、休業後に最低一ヶ月は働かなければなりません。その間働けないのなら、有給休暇を使うことになるのでしょうね。もしくは欠勤とすることもできるかもしれませんが、その場合はそれによる会社から損害請求があることも考えられますのでお勧めはしません(勤めていた会社からみれば当初と話は違うということなので当然ですけど。)
www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/pdf/06-04-04-4.pdf
さらに、育児休業給付を受けていて、休業後すぐに離職しても、失業保険による基本手当ももらえます。
実は8年前ぐらい前に以前働いていた会社でそのような女性がいました。会社と一悶着あったらしいですが、法律的には問題なく離職できたようです。でもいまだに当時の同僚にはさんざんいわれているようですけどね。
必ず産休扱いにして、育児休業基本給付金を貰う事をお勧めします。
その後、職場に復帰しなくても必ず貰える給付金になりますので。
ただし育児休業者職場復帰給付金に関しては復帰しなければ貰えない制度になりますので、知識として勉強しておく事をお勧めします。
なるほど。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。ということは会社がやめる人の家計を助けるつもりで「とっていいよ」という場合は問題はなさそうですね。逆に会社が知らない場合は問題になりそうです。助かりました!