よろしくお願いいたします。
条件がきっちり決まっているので、調べてもらえばわかりますが
一般的に法人であれば厚生年金等に入らないのは違法です。
でも、申請先が違うので、雇用保険と労働保険だけ入ることは可能です。
しかし、社員にチクラれると是正勧告が入るかもしれませんよ。
ちなみに雇用保険と厚生年金については微妙に加入条件も違ったりします。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/sonotaQA/sonota40.html
蛇足かもしれませんが、会社の役員は雇用保険に入れませんよ?
http://www.k-seturitu.com/shaho1.htm
上記HPより抜粋です。
社会保険に加入しなければならない会社の要件は、「労働保険」と「社会保険」とで若干異なります。
http://www.k-seturitu.com/shaho2.htm
同じページにメリット、デメリットについての記述がありました。
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
健康保険と厚生年金の加入は義務になっていますが、入っていない会社もあるそうです。会社としてはお金がかかってしまうから、アルバイトの雇用が増えています。
もし払わないと、従業員は自分で国民年金に加入しなければならなくなります。従業員に安心して長く働いてもらうためには、会社が負担するほうがいいと思います。
払わないとやめてしまう人もいるかもしれませんし、長い目で見れば会社にもプラスになると思います。
ご回答ありがとうございます。参考になりました。アルバイトだと健康保険、厚生年金に入らなくていいのですね。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
一般的には健康保険と厚生年金保険を併せて社会保険と言います。社会保険に関して法人は強制適用事業所となりますので、加入していない場合は違法です。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/tekiyousokushin.htm
確かに社会保険に未加入の会社もありますが、社会保険庁は適用(加入)を促進する指導強化を実施しています。
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s11
届けをしない場合、健康保険法では6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。厚生年金保険法第102条において同じです。
第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/train...
パート・アルバイトの場合、常用的な雇用関係があり一般従業員と比べて労働時間・労働日数が概ね4分の3以上ありましたら原則として社会保険に加入しなければなりません。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
条件がきっちり決まっているので、調べてもらえばわかりますが
一般的に法人であれば厚生年金等に入らないのは違法です。
でも、申請先が違うので、雇用保険と労働保険だけ入ることは可能です。
しかし、社員にチクラれると是正勧告が入るかもしれませんよ。
ちなみに雇用保険と厚生年金については微妙に加入条件も違ったりします。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/sonotaQA/sonota40.html
蛇足かもしれませんが、会社の役員は雇用保険に入れませんよ?
ありがとうございます。大変参考になりました。法的に4つの保険は入らないとだめなようですね。
ありがとうございます。大変参考になりました。法的に4つの保険は入らないとだめなようですね。