知人が車上荒らしの被害にあい、知人の会社および個人の預金通帳と印鑑一式を盗まれました。すぐに盗難の手配をしたので、預金を引き出されるなどの被害はありませんでした。2週間ほどで犯人のひとりが捕まり、さらに1ヵ月後にもうひとり、組織犯罪だったようで現在も取調べが続いているとのことです。被害後すぐ、盗まれた通帳の預金データーが銀行経由で警察に証拠として提出され、現在も(盗難から3か月経過)警察が押さえているため、預金を一切引き出すことができずにいます。何度も警察にお願いしましたが捜査の都合で、預金データーを銀行にもどす目処は一切たっていないとの事です。このような場合、警察はどのような理由と権利で、預金を押さえているのでしょうか?一刻も早く知人が預金を手元に戻すにはどうしたらよいのでしょうか?

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ベストアンサー

id:Baku7770 No.4

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印鑑の種類と役割【印鑑と印刷のお店 芳文堂】

 #a1で質問した者です。他のお二方の回答やそれへのqaqaws(なんてお読みすればいいのでしょうか)さんのコメントを踏まえて私なりの回答をさせて頂きます。

 正直②、③、⑤の回答の意味が正直まだ分かりません。某銀行が合併した時(みずほ、りそなではありません)私の口座にトラブルがあって支店長とやり合った時を思い出しました。多分支店長もお解りになっていないと思われます。

 まず、電子データを提出して現在はないというのなら、例えばその口座の取り引き履歴を照会した時にシステムがおかしくなるはずで、特にその方が振り込んだ口座からだと無い口座からの振り込みになってしまうのでエラーが発生します。これは銀行のSEなら2年生で知っている基礎です。第一その時点での残高は何処に行ったんですか?帳簿と現金が合わないでしょう。私なら、そこを指摘した上で、窓口で「お前ら俺の預金を泥棒したんか、この銀行は預金者のネコババで食ってるんか」と他のお客さんにわざと聞こえるように大声でやります。応接室に通されたなら、大声でそう叫びながらロビーを通って帰ってやりますよ。トラブルの時は「使える通帳を渡してくれればいいんだ。金を引き出せない通帳を渡してくれるなと言ってるんだ」ってわざと他のお客さんに聞こえるところで話してやりました。

 口座を凍結したというのなら、口座のマスターに凍結のフラグが立てられたか、管理口座に移管したフラグが立てられたかのいずれかのハズです。

 ですから、支店長クラスの説明された方に電算室に説明を求めるよう迫って下さい。私のトラブルの時は、矛盾を指摘した上で「2営業日待ってやるからあんたの説明の何処がおかしいか電算にレクチャー受けてから電話してこい。で、話せるようになったと判断できたらもう一回来る」という言い方をしました。

 ここからは#a3でsami624さんが電子の複製でとされましたが、私は知人の方の口座のマスターと取り引き履歴を印刷した紙を提出しただけだと思いますよ。

 ここは推測ですが、証拠の提出の際に、どちらかがその口座は被害の口座ではなくて加害の口座と勘違いしてしまった。で、不要な凍結までしてしまった。で、そのミスをした誰かが誤魔化そうと必死になっている。私は転職の際に市役所がミスをした時、まずその課長が調べもせずに、「あなたの会社が手続きを間違っただけでしょう。調べますから会社の担当の方の電話を教えて下さい」と言い切ってきたので、教えた上で「その代わり、そっちのミスだったら顛末をちゃんと文書で報告しろよ」って言ってやりました。結局市職員の怠慢と判ったんですけど。後で、総務の別の子から「どうやったんですか」と聞かれた時は「あんたじゃ無理。今の優しい××さんのままでいて」

 ということであれば#a2にある124条の件だけでは難しいでしょう。印鑑と通帳を返却させるには裁判が開始されていて弁護士が決まっている必要があります。ここは諦めて下さい。その上で、裁判を進行させる上で不要な口座凍結の解除を早急にさせる必要があります。

 まず、銀行に行って#a2にある差押え令状なり、警察から依頼を受けた時の文書を見せるように依頼して下さい。見せないようなら、金融監督庁に相談して下さい。口座凍結の要請が明記されていれば、警察に行って最低でも捜査課長クラスと可能なら署長クラスと話し合って下さい。で、凍結解除が無理なら依頼状の作成を依頼してみて下さい。その中に1行「本件は重要事件であり、裁判を進める上でやむなく行った口座凍結の結果、A社が倒産した場合、その責任の一部は警察にあることとなりえます。その際は警察として負うべき責任は負います。」といった内容を入れて貰うよう迫ってみて下さい。駄目なら、県警本部の監察、管区の監察とエスカレーションして下さい。

 口座凍結の要請が明記されていないようなら銀行のミスです。ここは喧嘩してでも認めさせるべきでしょう。今後の融資のこともありますから、誰か一人役者を立てて、銀行が口座を凍結して出せないからといわれて困っている債権者役、喧嘩はその方に任せて私のトラブルに対応した時のようなことを言わせるでも構いません。

その他の回答3件)

id:Baku7770 No.1

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ポイント23pt

 正直申し上げますが、言葉が正確でないのか、誰かが嘘を言っているのか質問の意味が不明です。

①通帳と印鑑を盗んだ車上荒らしの犯人が2週間も経過しているにも関わらず、引き出しを行わなかった点

 色々な犯罪例を見てきましたが、その足で解約とか引き出しているのが常識で、窓口が開いている時間帯を過ぎて下ろせなかった場合は証拠となる通帳や印鑑を捨てるのが常識です。

②預金データーって具体的に何ですか?

 口座を凍結したとか閉鎖したという言い方ならまだ解ります。知人の方が預けた銀行が取り引き履歴を印刷して提供したというなら、口座が使えないことはありません。

③警察が口座を抑える理由は何ですか?

 通常の警察の行為ではありません。通帳と印鑑だけを盗んで現金を下ろさなかったことで知人の方の件に関しては罪が軽くなります。犯人の罪を軽くするための証拠を握る意図が判りません。

④それをその銀行の口座を開設した支店の方に窓口で確認されたのですか?その方の役職は?

 本来、口座の開設などは制限があることはありますが、結構自由が効きます。銀行にもよりますが、支店長は部長でその下に課長がいます。私などは事情をよく知っていますので、ギリギリの線なら課長か支店長はいないかと聞いて対応をお願いします。譲って貰えないの一つには別の支店で依頼したらということがあります。

⑤その知人の方は給料の振込先を現在どこにされていますか?

 出金が不可能でも、給与振り込みはあるはずで、お勤め先からの振り込みはどうなるのでしょう?抑えているというのなら会社に一旦返金されることになりますので、口座の変更しろとまで言われていなければ人事部長は懲戒ものです。

 どう考えても、免許証か健康保険証を持って、その銀行のその支店に行って改印届と通帳の再発行を依頼するか、その銀行の別の支店に行って新しく口座を作って、盗まれた通帳の口座を解約して残金を新しい口座に移せば済む話しです。

id:qaqaws

回答ありがとうございます。

①盗難は銀行の駐車場で発生しましたので、即盗難に関する届出をしましたので引き出しの被害にあわずにすみました。知人の会社の事務員が銀行の駐車場で社内にそれら一式をおいたまま別の業務をするために車をはなれた一時におきたものです。

②銀行から警察へ、預金に関する電子的なデーターを提出したとのこと、です。よってデーターは銀行にはないため、預金に関する交渉は警察のみ。被害直後にこのデーター提出に関しての了承は知人がしたとのことです。

③犯人グループが複数の犯行を行っていたようで、その証拠として口座データーを預かる、と知人は説明を受けています。

④開設した銀行の窓口で確認しています。担当は支店長クラスの方です。

⑤知人は代表者なので、口座が使用できなくなってからは運転資金に煮詰まり、役員報酬も頂けませんので不明です。

最後に・・

知人は弁護士にも依頼し口座凍結の解除のお願いを警察にしていますが、それでも埒があかないようです。

私も「どう考えても・・」以下のBaku7770さんとほぼ同意見です。それでも、現実にこれらが起きているとしたら何がどうなっているのか?と思い質問させて頂きました。

2006/05/11 21:47:41
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント23pt

http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.9

第9章 押収及び捜索 第99条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。

→先ず、根拠法規はこちらとなります。

でっ、押収には押収状が必要となるため、押収状を見せてもらえば良いでしょう。

第107条 差押状又は捜索状には、被告人の指名、罪名、差し押えるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。

→押収状に何時まで証拠品を押収するかが明記されているはずです。

→当然に確認する権利があります。

第110条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。

第120条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。

変換については、以下の条項があります。

第123条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。2 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。3 前2項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第124条 押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。2 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を、主張することを妨げない。

→第124条を主張すべきですね。残高自体は押収すべきものではないという論拠です。

id:qaqaws

どうもありがとうございます。

たいへん参考になりました。

2006/05/12 07:27:19
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

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http://cache.yahoofs.jp/search/cache?ei=UTF-8&p=%E3%83%87%E3%83%...

②銀行が警察に預金データを提供し、当該銀行にはデータが存在しない。

→そのようなことは絶対にありませんね。万が一警察が当該データを紛失した場合、当該銀行は真の預金者に、正当な残高を弁済できなくなるため、あくまでも提供データはホストデータの複製でしょう。

→論点を整理させていただきますが、押収を受けているのは、あくまでも当該預金の入出金データ並びに残高データであり、預金者が預金口座に対し有する寄託債権返還請求権には押収がされていないはずです。よって、預金口座を凍結し、預金残高の引出を裁判所が制止する権利はないわけです。

→そもそも顧問弁護士が付いていながら、この程度の論点整理ができないこと自体問題と言う気がします。弁護士は、押収物はデータであり、寄託債権返還請求権自体ではないことを立証し、押収状の内容が寄託債権自体若しくは寄託債権(当座預金の場合は委託債権)返還請求権でないことを再度確認し、返還請求権を行使すべきでしょう。

普通預金は、金銭消費寄託契約。当座預金は委任契約です。

id:qaqaws

具体的でわかりやすいい回答、本当にありがとうございます。とてもよく理解できました。いったい何が起きたのか、もう一度よく話を聞いて検証してみます。

2006/05/12 07:31:09
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181ここでベストアンサー

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印鑑の種類と役割【印鑑と印刷のお店 芳文堂】

 #a1で質問した者です。他のお二方の回答やそれへのqaqaws(なんてお読みすればいいのでしょうか)さんのコメントを踏まえて私なりの回答をさせて頂きます。

 正直②、③、⑤の回答の意味が正直まだ分かりません。某銀行が合併した時(みずほ、りそなではありません)私の口座にトラブルがあって支店長とやり合った時を思い出しました。多分支店長もお解りになっていないと思われます。

 まず、電子データを提出して現在はないというのなら、例えばその口座の取り引き履歴を照会した時にシステムがおかしくなるはずで、特にその方が振り込んだ口座からだと無い口座からの振り込みになってしまうのでエラーが発生します。これは銀行のSEなら2年生で知っている基礎です。第一その時点での残高は何処に行ったんですか?帳簿と現金が合わないでしょう。私なら、そこを指摘した上で、窓口で「お前ら俺の預金を泥棒したんか、この銀行は預金者のネコババで食ってるんか」と他のお客さんにわざと聞こえるように大声でやります。応接室に通されたなら、大声でそう叫びながらロビーを通って帰ってやりますよ。トラブルの時は「使える通帳を渡してくれればいいんだ。金を引き出せない通帳を渡してくれるなと言ってるんだ」ってわざと他のお客さんに聞こえるところで話してやりました。

 口座を凍結したというのなら、口座のマスターに凍結のフラグが立てられたか、管理口座に移管したフラグが立てられたかのいずれかのハズです。

 ですから、支店長クラスの説明された方に電算室に説明を求めるよう迫って下さい。私のトラブルの時は、矛盾を指摘した上で「2営業日待ってやるからあんたの説明の何処がおかしいか電算にレクチャー受けてから電話してこい。で、話せるようになったと判断できたらもう一回来る」という言い方をしました。

 ここからは#a3でsami624さんが電子の複製でとされましたが、私は知人の方の口座のマスターと取り引き履歴を印刷した紙を提出しただけだと思いますよ。

 ここは推測ですが、証拠の提出の際に、どちらかがその口座は被害の口座ではなくて加害の口座と勘違いしてしまった。で、不要な凍結までしてしまった。で、そのミスをした誰かが誤魔化そうと必死になっている。私は転職の際に市役所がミスをした時、まずその課長が調べもせずに、「あなたの会社が手続きを間違っただけでしょう。調べますから会社の担当の方の電話を教えて下さい」と言い切ってきたので、教えた上で「その代わり、そっちのミスだったら顛末をちゃんと文書で報告しろよ」って言ってやりました。結局市職員の怠慢と判ったんですけど。後で、総務の別の子から「どうやったんですか」と聞かれた時は「あんたじゃ無理。今の優しい××さんのままでいて」

 ということであれば#a2にある124条の件だけでは難しいでしょう。印鑑と通帳を返却させるには裁判が開始されていて弁護士が決まっている必要があります。ここは諦めて下さい。その上で、裁判を進行させる上で不要な口座凍結の解除を早急にさせる必要があります。

 まず、銀行に行って#a2にある差押え令状なり、警察から依頼を受けた時の文書を見せるように依頼して下さい。見せないようなら、金融監督庁に相談して下さい。口座凍結の要請が明記されていれば、警察に行って最低でも捜査課長クラスと可能なら署長クラスと話し合って下さい。で、凍結解除が無理なら依頼状の作成を依頼してみて下さい。その中に1行「本件は重要事件であり、裁判を進める上でやむなく行った口座凍結の結果、A社が倒産した場合、その責任の一部は警察にあることとなりえます。その際は警察として負うべき責任は負います。」といった内容を入れて貰うよう迫ってみて下さい。駄目なら、県警本部の監察、管区の監察とエスカレーションして下さい。

 口座凍結の要請が明記されていないようなら銀行のミスです。ここは喧嘩してでも認めさせるべきでしょう。今後の融資のこともありますから、誰か一人役者を立てて、銀行が口座を凍結して出せないからといわれて困っている債権者役、喧嘩はその方に任せて私のトラブルに対応した時のようなことを言わせるでも構いません。

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