子会社の人事並びに財務面に関し、親会社がコントロール(管理統制)出来ますか?
役員と財務担当者を子会社に出向させていれば、人事権と財務権をコントロールしていると言えるのではないのでしょうか。我社の子会社は殆どそのような形で管理されておりますが・・・。
親会社が実質的に所有しているので、管理統制はできます。
役員等が多くを占めれば、管理統制できますが、社員個人まで
管理できるとは限りません。
関連会社だったら、アドバイスくらいには収まると思うんですけど。
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/051...蟄蝉シ夂、セ縺ョ螳夂セゥ'
子会社は親会社から経営権を支配されている状態名訳です。
でっ、親会社の業務分掌規定・決裁権限規定と子会社の業務分掌規定と決裁権限規定を確認する必要があるでしょう。
財務内容は株主総会の議決により決裁を得る必要があるため、親会社が当然に支配しているため、子会社は親会社の指示に従わざるを得ないでしょう。
株式を50%以上保有していることから、実質経営権ありということとなるわけです。
人事権については、子会社の人事権を分掌上有しているセクションの権限既定を確認する必要があります。当該権限が担当役員となっている場合、担当役員が親会社から派遣されていると、当然に人事権も親会社が有していることとなります。
1番手っ取り早く確実なコントロールの方法は、
1.子会社の役員の過半数を親会社から非常勤役員として出す。
2.規程集(予算規程と職務権限規程)を整備し、
重要案件については、取締役会決議事項であることを明記する。
だと思います。
ついでに、
3.非常勤監査役を親会社から出す。
4.取締役の任期を1年にする。
すれば、完璧だと思います。
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