着うたは、原版権をもっているレコード会社にも権利が発生する(お金を支払う)そうですが、歌っている歌手にはお金を払わなくていいのですか?
歌手は会社から提供された物を歌っているだけで、作詞作曲している訳ではありません。
(作詞作曲して歌っている歌手を除く)
ですので、権利云々はレコード会社が纏めて取り仕切ります。
そして給料として歌手に支払われるわけです。
■簡単なお金の流れ
購入者→販売店→レコード会社┬→作詞した人
├→作曲した人
└→歌手
音楽は素人なんですけど、、、
歌詞がある曲は、先に歌詞があって(作詞家が作って)、これに合わせて作曲するんです。
かぐや姫の「神田川」もそうらしです。
それゆえ、作詞家にも権利が発生するのですよ。
http://homepage1.nifty.com/yanaken/kandagawa/history/kaguyahime....
作詞家に権利が発生するかはわかりませんが、著作物を勝手に複製や二次利用すると著作権を侵害している可能性があります。
そこで使用料などを払う条件で着メロにする権利を得ているのではないでしょうか。
着メロに使用されているのはメロディーだけだとしても、歌詞もセットで「一つの曲」だからではないでしょうか。実際「着うた」などもあり、「着メロ」だけ作詞家に払わないとなると、その線引きが難しくなると思います。
歌手は自分で作った歌でないなら提供された歌を歌っているにすぎず、また着メロを作る際もそのために歌手が歌うなどしていないからだと思います。
カラオケ関係の仕事をしている者です。
曲の著作権を有するのは、歌詞は「作詞者」、メロディーは「作曲者」だけです。歌手は曲の著作権ではなく、著作隣接権を持ちます。いわゆる実際に歌う「実演家」という扱いです。ですので、カラオケでは、例外はありますが、基本的に曲と詞の2次利用をしまうすので利用料を「作詞者」「作曲者」に支払います。
同様に着メロは、曲のみをつかうので、基本的に著作権をもつのは、メロディーだけですので利用料の支払いは、「作詞家」のみに2次利用の利用料を支払うことになると思いますが。歌詞をつかっていないので、、権利はないと思います。
着うたは、実際に歌手が歌っているので、「著作隣接権(実演家)」の権利を歌手が有しています。なので歌手の持っている権利を行使すれば、お金はもらえます。が、たいていの場合、歌手はレコ社と契約する際に、「著作隣接権」をレコ社にわたすということをしていると思います。ですので、お金はレコ社に入るという結果になります。
実際のところ、この著作権料の徴収は主にJASRAC(社団法人日本著作権協会)が代行でおこなっていますが、まだインターネットにその仕組みが追いついておらず、着メロ、着うたの管理がどのような扱いになるのかが明確になっていないという実情もあります。
http://www.jasrac.or.jp/network/start/business/annai.html#02
ただ大物アーティスト以外は、レコ社、プロダクションから月給をもらっていますので、その代わりに権利を放棄しているのも現状です。
コメント(3件)
JASRACの音楽利用の手引きが参考になりませんか?
http://www.jasrac.or.jp/network/jtakt/tebiki.pdf
Page 13
1. インタラクティブ配信で働く権利
Page 26
6. 著作物使用料のお支払い
著作権使用料は、個人・会社にかかわらずその権利を
保持する人に支払われるようです。
JASRACに管理委託されているものは、
URL: http://www2.jasrac.or.jp/
権利を会社に売却・譲渡する契約をした場合、
権利で得られる利益は会社のものになってしまします。
漫画でも 原作者と作画サイドの対立がありました。
http://www.geocities.jp/candymondai2/fujisankei_zakzak.html
着うたの場合は、原盤を持っている会社に支払い義務が生じ、その会社から歌手へは支払われるということなのではないのでしょうか。だから歌手への個別の支払いは生じないということになるのでは…
浅い知識なので、ほとんど参考にならないかもしれないですね。違ってたらすみません。私もここで一緒に勉強させてください。