罰金刑などの犯罪歴は①大学入学時②就職時

に大学あるいは会社又はお役所が調査できるものでしょうか?根拠となるHPもお願いします

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回答5件)

id:x31 No.1

回答回数106ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

就職自の身辺調査について↓の方の回答は参考になりませんか?

http://q.hatena.ne.jp/1132540606#a444643

後は探偵社などは、犯罪歴等を調べることを広告にしているところと

人権侵害にあたるとそういう類の二通りありますね。とにかく探偵社

の量が多いです。

http://www2.ttcn.ne.jp/~tokai-research/kjhh.html

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://jinjibu.exblog.jp/1788484/

1.個人情報保護法が施行されから、既存社員並びに内定者に対しては、消費者金融借り入れ・犯罪暦につき調査することに同意します、という念書を提出しています。

2.当然興信所で調査をした場合は、相応の調査費用が発生するため、どの程度の調査をしているかは確認取れませんが、それなりの調査はしているはずです。

3.交通違反程度の罰金であれば、事前に上司に報告をすれば懲戒処分にはなりませんが、刑事上の処罰による罰金の場合は、悪意性等一般社会人の倫理観を逸脱した場合は、厳罰処分の対象があり、内定取消等もあります。

id:aiaina No.3

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

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全ての大学ではないと思いますが、たまに

罰金刑以上の前科(多くは道路交通法違反と思いますが)がある場合は,さらに起訴状,判決謄本または略式命令書,上申書,罰金納入の領収書(紛失した場合は申述書)が必要

となっている場合もあります

ただ廃止される方向にあるとおもいます

こちらご参考に

http://www.kodomonoshiten.net/kaiseiQ&A.htm

id:taka27a No.4

回答回数3149ベストアンサー獲得回数64

ポイント20pt

人の生命にかかわるとされる医学部では

罰金刑以上の前科(多くは道路交通法違反と思いますが)がある場合は,さらに起訴状,判決謄本または略式命令書,上申書,罰金納入の領収書(紛失した場合は申述書)が必要

となっている場合が多いですね。

http://jinjibu.exblog.jp/1788484/

id:monreve No.5

回答回数64ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

罰金刑は前科ではなく前刑になります。就職や入学の際にはマズ解りません。

http://yahoo.com  ダミーです

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