土地再開発法に基づく商店街再開発で立ち退きを迫られてる借家人です。デベロッパーから提示された補償額(立退料)がこちらの希望額の10%にも満たないので居座ろうと思うのですが、強制的な立ち退きや強制執行を受ける可能性はあるのでしょうか?又その可能性を消してしまう様な拘束を開発組合側にかける手段はないのでしょうか?

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  • 終了:2006/05/27 22:40:11
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回答3件)

id:takezawa_kazuto No.1

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ポイント27pt

http://homepage2.nifty.com/taka-jim/

結論から言うと、あなただけ居座るということはできないと思います。土地再開発法で決定された場合、退去させることを前提に補償額の話し合いが行われます。補償額に納得いかない場合、上URLのような所で相談されるのが一番現実的な方法だと考えます。

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント27pt

http://www.houko.com/00/01/S44/038.HTM#s9

先ず、土地再開発法ではなく都市再開発法ではないでしょうか。

でっ、借家人に対しては当該法律上罰則規定はありません。よって、交渉することは自由ですが、世間一般相場よりも高い条件を提示しても受入れはされません。

お住まいの地域がどのような地域か分かりませんが、駅から徒歩数分と言った条件の場合は、当該市町村における都市再開発計画があるため、何れ立ち退きをせざるを得ないでしょう。

id:monreve No.3

回答回数64ベストアンサー獲得回数1

ポイント26pt

立ち退きの場合、そこそこで合意しないと強制執行で一銭ももらえません。  引越し資金で納得するのがよいです

http://yahoo.co.jp

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