それとも、信販会社が保障してくれるんですかね
警察には届けて受理番号も頂きました。
明日、信販会社に連絡するんですが事実を言えば大丈夫ですよね。
誰か教えて? こちらが保障するのは大変なんで
カードを落としてしまった場合、どんな場合でも落とし時にすぐ、カードを無効にする手続きを取る必要があります。落としたことに気づかなかったり、連絡を怠った場合は、事故責任の範囲になってしまうと思います。
lokoさんの場合は、落としたことに気づかずに他人に使われてしまったようですので、自己責任になってしまいます。
キャッシングの限度額は、何100万もないと思いますが、小さい額ではないのでショックかと思いますが、勉強になったと思ってみては?と思います。
ただ落としたカードを使っても盗難事件に変わらないので、警察とカード会社に犯人を探してくださいといい続けると犯人が見つかり、お金が返ってくる可能性もあると思います。
ダミーhttp://a.a
サラ金のカードには暗証番号などはなかったのですか?あったにもかかわらずそれが破られたとなれば「推測しやすい暗証番号にしていた」というあなたの重過失を疑われますから保証してもらえない可能性も十分あると思いますよ。
リンク先はキャッシュカードやクレジットカードのケースですが参考になるかと思います。
http://www.microsoft.com/japan/users/money/0508/default.mspx
>このような犯罪の場合、被害にあっても必ず全額補償されるわけではないということ。まだ明確なルールは決まっていませんが、たとえば、推測しやすい暗証番号を使っているケースでは預金者の過失として負担を求めるという意見も出ていますし、カードを物理的に盗まれる盗難だと、被害額の半分しか補償されない模様です。
メール届きました?
ショックです
全額保障しないで済む方法はないですか?
会員規約を確認された方が良いかと思います。
ちなみに、プロミスカードの場合は
http://cyber.promise.co.jp/CP120103.html
>第31条 (プロミスカ-ドの発行および取扱等)
>7. カ-ドの紛失、盗難、暗証番号の漏洩その他の事由により、
>第三者にカ-ドを不正使用された場合、お客様は、一切の責任
>を負います。
とあります。
http://www.takefuji.co.jp/shop/karitai/ad27_main.html?ad=p000115...
第12条(カードの紛失、盗難および再発行)
1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に通知し、同時に最寄りの警察署に届出るとともに、当社所定の紛失・盗難届を提出するものとします。届出前にカードを不正使用された場合は、一切の責任を会員が負うものとします。なお、会員が上記当社所定の届出をされた場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカードによるショッピング等の不正使用による損害は、保険により、または当社が補填します。ただし、次の場合の損害は補填されません。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2)会員の家族、同居人等会員の関係者によって使用された場合。
(3)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
(4)本カードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。
(5)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
(6)第1章第2条第9項または第1章第4条にもとづき会員が損害を負担する場合。
(7)会員が当社または当社の指定する損害保険会社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
→通知前の不正引き出しのため、保証対象外です。(武富士)
連絡前の不正引き出しは保証対象外が一般的です。
クレジットカードの場合ですが
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/youyou/no62.pdfにあるように 暗証番号が誕生日や単純である場合や どこかにメモっていたなど 所有者に落ち度がない限り 60日以内だったら 保障してくれるみたいですね。
こちらの信販では 60日以内だったら損金を保証してくれるようです。
大体の場合は 保障してくれるということだと思いますが 会社によってさまざまかもしれませんから 標準約款を調べてみたほうがよさそうですね。
紛失では保障されないという回答も出ているようですが、紛失の場合すぐ気づくほうがまれでしょうから 「紛失・盗難」と標準約款上であるなら 少しくらいの連絡の遅れは 許容されると思うのですが…早く連絡しなかった理由とかが大事になるかもしれませんね。
お気持ち察します。
私も同様の経験があります。
私の場合は、財布を盗まれて銀行・3行から預金全額とクレジット・カード2枚から限度額一杯までキャッシングされてしまいました。
クレジット・カードの内の1枚はゴールド・カードだった為に、銀行預金を全額引き出された上に、200万円を超えるキャッシング被害に遭ってしまったのです。
カード会社に連絡を入れた際に言われたことは、「対面取引のションピング等であれば保険適用の対象になるが、キャッシング利用の被害は適用外」だということでした。
勿論、そんな話を受け入れるわけにはいかず、それまでのカード利用実績や多額のキャッシングを深夜にしたことがない等を徹底的に主張しました。その結果最終的には、警察の担当刑事さんの協力もあり保険が適用され無事に解決することができたのです。
カード会社の立場で考えれば、一旦は疑ってかからざるを得ないことも理解できますが、決してあきらめずに主張すべきことを主張して下さい。
警察も捜査に動きますので、担当の刑事さんに「カード会社から保険適用できないと言われて困っている」と相談するのも良いと思います。
警察は利用されたATMを特定し、犯人の写真を入手するはずですし、捜査に全面協力すれば親身になってくれるはずです。
頑張ってください。
銀行・カードトラブル情報
先ず3点問題になると考えられます。
1つは限度額が被害者の希望していた額と同じ額か?
2点目は犯人がどうして暗証番号を知ったか?
3点目引き出された時間と届け出た時間の関係。
サラ金の場合、50万円でもいいと言っているのに、100万円の限度額を付けたりする例があります。この場合、残高が30万円しかなかったのにとすれば、被害額は20万円で済んだはずで、残り50万円の損害の一端はサラ金にもあると主張できます。
暗証番号を忘れたという申告に、サラ金が教えてしまった場合、これはサラ金側に全面的な責任があります。最近銀行のキャッシュカードは誕生日とか車の番号など犯人に番号を知られるような暗証番号でもない限り保証するようになりました。
盗難カードの不正使用と被害者の支払義務(くらしの判例集)_国民生活センター
どんな約款になっているかを確認して、早急にサラ金と交渉して下さい。約款に全く責任とらないと書くこと自体現在は違法です。
いくら借りられたかは分かりませんが、その金額が2倍3倍となってしまうのですから、弁護士に相談して下さい。
回答有難う御座います
ショックです
じゃあ落とした人、盗難にあった人は本人が支払っているんですね?