残念ながら、1点300万円の絵画は経費にはできません。
法人が購入した備品のうち、1点(または一式)20万円以上のもの(現在は特例として30万円以上)は、一時の経費にはできず、原則複数年に渡って費用化します(これを減価償却といいます)。
従って、普通の備品(コピーマシンとか、机とか、応接セット・・など)は、使用によって価値が下がりますので、毎年すこしづつ(税法上、この期間は備品の種類に応じて法定耐用年数として規定されています)経費を計上できますが、絵画とか骨董品などは、時の経過によって価値が下がらないものとされています。価値が下がらないということは、将来売却しても300円前後で売れることになるので、経費計上はできないということになるのです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_01_01.ht...
http://www.irie-office.com/menu04/page5.html
問い
当社は美術年鑑に登載されている若手有名画家の絵画1点を9万円で購入し、社長応接室に飾っています。10万円未満ですので損金処理していいですか?
答え
御社の絵画は書画骨とうに該当し、資産計上する必要があります。
書画骨とうは、一般に時の経過によりその価値が減少しないと考えられますので、減価償却資産には該当しません。したがって、減価償却資産とならない絵画は、取得価額が10万円未満であっても費用として処理はできないことになります。書画骨とうといっても、複製画のように単に装飾用として使用されるものは、時の経過によって価値が減少していくものと認められますので、減価償却資産に該当することになります。
勉強になりました。
ありがとうございました。
税金関係者に聞きました
基本的に骨董品や絵画の将来的に価値が下がらないものは経費にならないそうです。
絵や骨董品は年数が経つとプレミアで価格が購入価格よりあがったりしますから・・・。
ということでした。
URLはダミーです
ありがとうございました。
残念ながら、1点300万円の絵画は経費にはできません。
法人が購入した備品のうち、1点(または一式)20万円以上のもの(現在は特例として30万円以上)は、一時の経費にはできず、原則複数年に渡って費用化します(これを減価償却といいます)。
従って、普通の備品(コピーマシンとか、机とか、応接セット・・など)は、使用によって価値が下がりますので、毎年すこしづつ(税法上、この期間は備品の種類に応じて法定耐用年数として規定されています)経費を計上できますが、絵画とか骨董品などは、時の経過によって価値が下がらないものとされています。価値が下がらないということは、将来売却しても300円前後で売れることになるので、経費計上はできないということになるのです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_01_01.ht...
大変勉強になりました。
300万円したということは著名な方が書いた絵なのでしょうか?
何故か税務では著名な画家の絵は価値が下がらないという観点から
非償却対象資産になってしまいます。
通常の資産であれば取得した資産から減価償却費として一定のルールに従って費用を計上できます。
そういった意味で経費で落とせないということではないでしょうか。
ありがとうございました。
書いた人は画商は有名な人といっていましたが、私ははじめて聞く名前でした。
大変勉強になりました。