回答の根拠となる法律と共に教えて下さい。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp051208.htm
上記の回答者の言われている通りです。
また、証券会社からも他人のお金を運用して利益を分割する事に
関しては、厳しく禁じられています。
それではおもしろくありませんので、一歩踏み込んで参考までに
http://blog.so-net.ne.jp/jibunnenkin/archive/c299365
↑この方のブログで個人で投資会社を作るやり方がのっていますよ。
まず、対価を貰うということであれば投資顧問業法が一番やばそうです。
法文はこちら。
もう一つ、元本保障をうたう場合、大きく損害を出した場合どうされるのでしょう?下手をすれば詐欺罪になります。
元本保証を行うのは、私個人の資産で軽く返済できる金額だからです。
なので、大きな損害でも返済に関しては問題はありません。
元々が知人からの頼みのため、法律的にまずければ元本保証は入れない方向にもできそうです。
そもそも個人で人のお金を預かって資産運用するということ自体が出資法に触れるのではないでしょうか
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1954L195.html
こちらの(預り金の禁止)第二条~辺りです。
きちんと会社をつくって行う場合ということでしたらすみません。。
条文には、
不特定かつ多数の者からの金銭の受入れ・・・
とあります。
今回は特定の知人からの預りなので大丈夫なのではないか、と思うのですが、駄目なんですかねぇ・・・
「国」以外では、銀行ないし銀行が破綻した時に補償する預金保険機構に加入している金融機関だけしか「元本保証」という言葉を使ってお金を集めることが出来ないことになっています。
「元本保証」 という言葉を使えるのは、「出資法」 によって制限されているからす。
なるほど、元本保証は言葉自体もまずいのですね。
上記URLについてもですが、私がgoogle等で調べた限りでは「企業が・・・」と言ったように、企業がお金を預かる場合の記述しか見つかりませんでした。
個人の場合がどうなのかを知りたいです
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp051208.htm
上記の回答者の言われている通りです。
また、証券会社からも他人のお金を運用して利益を分割する事に
関しては、厳しく禁じられています。
それではおもしろくありませんので、一歩踏み込んで参考までに
http://blog.so-net.ne.jp/jibunnenkin/archive/c299365
↑この方のブログで個人で投資会社を作るやり方がのっていますよ。
借名取引に該当してしまうのですね。
ということは、実際にはお金を預からずに、知人に証券口座を作ってもらい、そこで実際の運用をする形であれば問題なさそう・・・ですね。
そうすれば預り金の問題もクリアになるのかなと思いますが、どうでしょう
2度目の回答です。
う~ん、ishdigさんのやり方はどうも難しいですね。
まず現物取引の場合はリスクが少ないですが、信用取引をする場合ですと、わかりやすく言えば友人の名義で借金をする事になりますよ。ライブドアショックのように株式取引では何が起こるかわかりません。もしかするととんでもない借金を友人に背負わせる事態になりかねませんし・・・・。
また、特定口座を証券会社で作られると思いますが、利益が出ている場合は税金が発生しますので(現在は利益の10%)後々面倒な事になりかねませんし・・・。
上記で言われている友人の口座を使ってという事であれば、あなたが取引のアドバイスをするということでしょうか?(利益の分配はなし?)そうでなければ結局は借名取引と一緒になりますね。
一番良いのが、法的に認められる形で紹介したブログの人のやり方が良いのではないでしょうか?
なるほど・・・確かにおっしゃる通りです。
会社を作る場合は、知人には出資者となってもらうわけですよね・・・
期間限定の預りのため、出資扱いにするのは面倒な事になりそうです。
うーん・・・方法を最初から考え直すしかなさそうですねぇ
3のコメントに対する回答です。
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の
第一条、「出資金の受入の制限」によると、企業・個人に関わらず「何人も」となっています。
ただ、相手は「不特定且つ多数の者」とされてますから、あづかる相手が知人など特定の場合、どの範囲まであてはまるかどうか不明です。
借名取引に該当してしまうのですね。
ということは、実際にはお金を預からずに、知人に証券口座を作ってもらい、そこで実際の運用をする形であれば問題なさそう・・・ですね。
そうすれば預り金の問題もクリアになるのかなと思いますが、どうでしょう